(3)共同生活援助(グループホーム)
- (重度障害者支援加算)
問 35 研修修了の要件において、例えば、喀痰吸引等研修(第2号)修了者である生活支援員が1名いる場合、「①サービス管理責任者又は生活支援員のうち1名以上が強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は喀痰吸引等研修(第2号)修了者であること」を満たすだけでなく、「②生活支援員のうち 20%以上が強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は喀痰吸引等研修(第3号)修了者であること」において当該者を 20%の中の1名としてカウントしてよいか。 -
当該職員が上記①及び②両方の要件を満たす者であれば、①、②それぞれの要件においてカウントして差し支えない。
【例】
生活支援員が 10 名の事業所の場合:10 名×20%=2名
よって、①を満たす生活支援員1名のほか、別に②を満たす者が1名いれば要件を満たす。
障害福祉サービス事業の「重度障害者支援加算」とは?
重度障害者支援加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単位/日 ※注7・8・9 報酬告示留意事項 …
Q&A発出情報(厚生労働省)
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