【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39

(3)共同生活援助(グループホーム)

重度障害者支援加算及び日中支援加算
問 39 重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、
「指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者(個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定することができない。」
とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできないのか。

居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

関連するQ&A

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次