【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39

(3)共同生活援助(グループホーム)

重度障害者支援加算及び日中支援加算
問 39 重度障害者支援加算及び日中支援加算の算定対象について、「指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の適用を受ける利用者(個人単位で居宅介護等を利用する者)については、この加算を算定することができない。」とされているが、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできないのか。

居宅介護等を利用しない日であれば算定可能である

Q&A発出情報(厚生労働省)

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障害児

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