(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)
- (放課後等デイサービスの基本報酬区分③)
問1 1 8
受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る必要はあるのか。
例えば、6月1日に指標該当なしから該当ありになった場合、5月 31日以前も該当ありとして取り扱うのか。 -
指標に該当しているかどうかは、当該障害児が利用した日時点で判断し、遡って適用することはしない。
事例については、5月 31 日以前は指標に該当する障害児にはあたらないとして算出することになる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63
-



【Q&A】共同生活援助では、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべき?│H31,03,29.問3
-



施設入所支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細とは?│H30,03,30.問58
-



【Q&A】研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日でも、事業所として要件を満たしていれば加算は算定できる?│H27,03,31.問37
-



【Q&A】単独型加算における18時間以上の支援の評価について、具体的にどのような場合を想定している?│H27,03,31.問15








