(2)地域移行支援
- (体験宿泊)
問 58 地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。 -
利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。
例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を提供した場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。また、指定共同生活援助事業者(又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者。以下同じ。)が、グループホームへの入居を希望している者に対し、指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供した場合は「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)を算定する。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
地域相談支援に係るQ&A(平 25.2.25)問 3
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「体験宿泊加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「体験宿泊加算」の概要 「体験宿泊加算」は、地域移行支援を受ける障害者が、単身生活を目指す過程で宿泊支援を受けた際に適用される加算制度です。この制度は、利用者…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】相談支援員の業務による加算の算定は可能か?│R6,03,29問79
-



【Q&A】「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成することになる?│R03,03,31.問35
-



【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
-



【Q&A】医療的ケア児が当日欠席しても、看護職員を配置したならば、常勤換算の時間に含めて良い?│H30,05,23.問20
-



【Q&A】保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能?│H24,03,30.問99
-



【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63








