(2)地域移行支援
- (体験宿泊)
問 58 地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。 -
利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。
例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホームの居室を活用して体験的な宿泊支援を提供した場合は地域移行支援の「体験宿泊加算」を算定する。また、指定共同生活援助事業者(又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業者。以下同じ。)が、グループホームへの入居を希望している者に対し、指定共同生活援助の支給決定を受けた後、体験的に指定共同生活援助を提供した場合は「共同生活援助サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)」)を算定する。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
地域相談支援に係るQ&A(平 25.2.25)問 3
Q&A発出情報(厚生労働省)
あわせて読みたい


障害福祉サービス事業の「体験宿泊加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「体験宿泊加算」の概要 「体験宿泊加算」は、地域移行支援を受ける障害者が、単身生活を目指す過程で宿泊支援を受けた際に適用される加算制度です。この制度は、利用者…
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが要件だが、食事の観察・会議に加わる歯科医師、歯科衛生士も協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7
-
【Q&A】訪問による自立訓練について│H27,03,31.問23~28
-
【Q&A】入院・入所している者だけでなく、在宅にいる者も体験利用することはできる?│H26,04,09.問55
-
【Q&A】大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができる?│H29,03,30.問13
-
【Q&A】在宅でのサービス利用の対象者について、障害を問わずに希望する者で、支援効果が認められると市町村が判断した場合については対象とる?│R03,04,08.問4
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22