【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74

(2)障害児入所支援

強度行動障害児特別支援加算
問74 新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。
計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成 27 年度に提出する計画において平成 28 年度に研修を受講させるといったことはできない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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