(2)障害児入所支援
- (強度行動障害児特別支援加算)
問74 新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。 -
研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。
計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成 27 年度に提出する計画において平成 28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「強度行動障害児特別支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「強度行動障害児特別支援加算」の概要 障害福祉施設における「強度行動障害児特別支援加算」は、行動障害を持つ障害児への適切な支援を推進するための重要な制度です。…
あわせて読みたい


「強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
職種 一覧 サイトTOP 概要 強度行動障害の状態を示す方の障害特性の理解及び支援方法を習得し、行動障害児者に対する適切な支援を実施できる従事者の養成を目的とした研…
あわせて読みたい


「強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
職種 一覧 サイトTOP 概要 強度行動障害の状態を示す者に対し、適切な障害特性の評価及び支援計画の作成ができ、他の従事者に支援方法の伝達ができる従事者の養成 要件 …
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)の具体例は?│R03,03,31.問69
-



【Q&A】短期入所の基本報酬について、次のような場合、どの短期入所サービス費になる?│H21,04,01.問12-1
-



【Q&A】医療的ケアの対象の利用者について、看護職員が訪問したが、結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合、加算の算定はできない?│R03,03,31.問13
-



【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40
-



重度訪問介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】業務継続計画未策定減算の適用条件や適用期間は?│R6,03,29問14~15








