(2)障害児入所支援
- (強度行動障害児特別支援加算)
問74 新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。 -
研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。
なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。
計画に定める研修の受講月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成 27 年度に提出する計画において平成 28 年度に研修を受講させるといったことはできない。
障害福祉サービス事業の「強度行動障害児特別支援加算」とは?
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