(1) 居宅介護
- (福祉専門職員等連携加算)
問8 福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。 -
具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。
なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握している医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士等とする。例:居宅介護の利用を開始する者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士と連携する場合
- 居宅介護の利用開始に伴い、居宅介護事業所は、当該利用者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士に対して、居宅介護計画作成への協力依頼を行う。
- 依頼を受けた精神科病院の精神保健福祉士は、サービス提供責任者の訪問に同行し、居宅介護の利用者の日常生活能力と病状に伴う変化も含めたアセスメントを「アセスメント表」(※)等の作成を通して提供する。
さらに、利用者との関係作りや障害特性、支援ニーズ等についても情報提供を行い、利用者の特性に応じた、より障害者の自立を促進する視点に立った居宅介護計画の作成に協力する。
※ 別紙「居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表」を参照されたい。

- 居宅介護の利用開始に伴い、居宅介護事業所は、当該利用者が入院していた精神科病院の精神保健福祉士に対して、居宅介護計画作成への協力依頼を行う。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならない?│H24,03,30.問123
-



【Q&A】「近接的な位置関係」とは?│H26,04,09.問13
-



【Q&A】一部の職員を「福祉・介護職員処遇加算」の対象としないことは可能?│H24,04,26.問28
-



【Q&A】「退院・退所月加算」の「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定される?│H27,03,31.問57
-



【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74









