- (重度障害者支援加算)
問33 短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。 -
重度障害者支援加算の追加の加算(10 単位)は、通常の重度障害者支援加算(50 単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。
このため、50 単位を算定する場合の要件である、重度障害者等包括支援の対象者であることが要件となる。
具体的には、区分6(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目の合計点数が 10 点以上である者が対象となる。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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