【Q&A】短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何?│H27,04,30.問33

(重度障害者支援加算)
問33 短期入所の重度障害者支援加算における強度行動障害を有する者に対する支援を行った場合の追加加算について、対象となる利用者の要件は何か。

重度障害者支援加算の追加の加算(10 単位)は、通常の重度障害者支援加算(50 単位)を算定している場合に追加で加算を算定するものである。
このため、50 単位を算定する場合の要件である、重度障害者等包括支援の対象者であることが要件となる。
具体的には、区分6(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)に該当し、意思疎通を図ることに著しい支障がある者であって、行動関連項目の合計点数が 10 点以上である者が対象となる。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別Q&A

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

■【参考情報】サイト反映待ち

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次