- 【地域生活移行個別支援特別加算】
問 13-5 今回新設された本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。 -
当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員配置等加算との併給は可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
Q&A
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
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【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
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【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
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【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
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【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
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【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
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【Q&A】地域生活支援拠点を構成する複数の事業所による協働体制が確保されている場合に「機能強化型(継続)サービス利用支援費」を算定できるとなっているが、具体的にどのような場合?│R03,04,08.問31
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重度訪問介護 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
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【Q&A】通常の事業所に雇用されている利用者の割合(100分の50以上)については、共同生活住居単位で要件を満たせばよい?│H26,04,09.問42