- 【地域生活移行個別支援特別加算】
問 13-5 今回新設された本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。 -
当該加算においては、社会福祉士等の資格保有者を専任に配置することまでは求めないこととしたため、福祉専門職員配置等加算との併給は可能である。
Q&A発出情報(厚生労働省)
Q&A
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人内であれば、異なるサービスや業種の勤続年数も通算できる?│H21,04,30.問1-2
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について就労継続支援B型の「目標工賃達成指導員」は生活支援員に含まれる?│H21,04,30.問1-3
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7
-
【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)」サービス管理責任者が生活支援員を兼務する場合どうなる?│H21,04,01.問1-2
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」多機能型事業所の場合、配置割合は個々のサービス?事業所全体?│H21,04,01.問1-1
-
【Q&A】地域生活移行個別支援特別加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能?│H26,04,09.問45
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について管理者を「生活支援員」として取り扱うことはできる?│H21,04,30.問1-4
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」同一法人の複数事業所を兼務している従業者はどう算定する?│H21,04,30.問1-1
あわせて読みたい
-
自立訓練(機能訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】共同生活援助サービス費(Ⅳ)又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費(Ⅴ)と施設入所サービス費は併給可能?│H26,04,09.問51
-
【Q&A】医療的ケア対応支援加算の対象者の確認方法は?│R03,03,31.問48
-
【Q&A】看護職員加配加算については、医療的ケアに関する判定スコアにある状態の障害児にのみ加算される?│H30,03,30.問102
-
【Q&A】短時間利用減算の計算方法や、やむを得ない理由とは?│R6,03,29問57
-
【Q&A】夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定するそのためには、夜勤を2人確保するか、夜勤1人+宿直1人確保が必要?│R03,03,31.問40