【Q&A】就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応する?│H29,03,30.問11

(就労継続支援B型の対象者)
問11 平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。

 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。

 また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センター、自治体設置の障害者就労支援センター及び障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関によるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援 B 型の利用が可能である。
 なお、障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関がアセスメントを実施する場合は、当該助成金の支給対象となる訓練事業に従事する訓練担当者とは別の人員を配置して実施する必要があるが、訓練事業の人員配置基準を満たしていることを前提として、当該訓練担当者が当該訓練に従事しない時間帯において、その者が就労アセスメントの実施に従事することができる。

 また、特別支援学校高等部在学中に、一般企業や就労移行支援事業所における実習が行われ、本人、保護者、自治体や相談支援事業所にアセスメント結果が提供された場合、アセスメントを受けたとみなすことができる。

 なお、いずれの場合においても、課題の早期把握や進路の検討等のためにアセスメント結果を活用するものであることから、卒業年次よりも前の年次にアセスメントを実施するとともに、アセスメント結果の提供に当たっては、本人、保護者、自治体、相談支援事業所、就労系障害福祉サービス事業所及び障害者就業・生活支援センター等の就労支援機関を必要に応じて参集したアセスメントに関する会議等を開催することにより検討されることが望ましい。

(注)今回の見直しに伴い、平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 27 年 3 月 31 日)
問 52 は削除する。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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