(1)障害児通所支援
- (児童指導員等加配加算①)
問 15
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。 -
児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことはできない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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