【Q&A】居宅訪問型児童発達支援の職員は、兼務は可能?│H30,03,30.問100
(2)障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援)
- (居宅訪問型児童発達支援③)
問1 0 0
居宅訪問型児童発達支援の職員は、兼務は可能か。 -
保育所等訪問支援同様、同一人物が指定基準上必要となる職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の形態は可能である。
多機能型事業所において、例えば、児童発達支援に係る基準を超えて配置している職員が兼務したり、基準を超えない場合であっても、児童発達支援に係るサービス提供時間外に訪問支援員を兼ねることは可能である。
該当サービス
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