【Q&A】児童発達支援と生活介護の多機能型で、看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよい?│H30,03,30.問103

(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)

看護職員加配加算③)
問1 0 3
主に重心を支援する児童発達支援等と生活介護の多機能型において、児童発達支援の報酬における看護職員加配加算の算定要件となる障害児の数について、障害者の数を合算してもよいか。

主に重心を支援する児童発達支援等と生活介護の多機能型において、一体的な運用がされており、利用定員も合算している場合においては、障害児と障害者の数を合算しても差し支えない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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