【Q&A】機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよい?│H30,03,30.問114

(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)

(機能訓練担当職員の配置)
問1 1 4
児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、主として重症心身障害児を通わせる事業所に配置すべき機能訓練担当職員が、機能訓練を行わない時間帯は置かなくてよいこととなったが、機能訓練が必要な障害児がいない場合、機能訓練担当職員を配置しなくてもよいか。

重症心身障害児に対する機能訓練は必要不可欠な支援であり、機能訓練が必要な障害児がいないことは想定されない。
なお、障害児の通所支援計画に応じて、適切に機能訓練担当職員を配置するものであり、機能訓練担当職員の確保が困難など事業所の都合により、障害児の通所支援計画が作成されないようにすること。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

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