【Q&A】医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でもよい?│H30,03,30.問115

(3) 障害児通所支援(居宅訪問型児童発達支援以外)

(医療型児童発達支援)
問1 1 5
医療型児童発達支援について、へき地であるため常勤の医師の確保が困難である場合に、非常勤医師の配置でも差し支えないか。

医療型児童発達支援の人員配置基準においては、「医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数」としており、診療所における医師の配置については非常勤でも可能である(管理者たる医師を除く)と承知している。

なお、診療報酬における障害児リハビリテーション料の施設基準については、これまで、専任の常勤医師が1名以上勤務していること等を要件としていたが、平成 30 年度診療報酬改定において、週3日以上かつ週 24 時間以上の勤務を行っている複数の非常勤職員を組み合わせた常勤換算でも配置可能とされたので、ご承知おきいただきたい。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別

発出年月日

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次