(4)障害児入所支援
- (みなし規定に係る報酬の取扱い)
問1 1 9
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33 年3月 31 日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。 -
報酬の取扱いについては、平成30年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」は令和4年3月 31 日まで延長している。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28
-



【Q&A】前々年度において就労を継続している期間が6月に達した者の添付書類については、前年度の届出時に提出済と思われるが、提出は必要?│R03,04,08.問8
-



【Q&A】放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用の条件とは?│H24,03,30.問109
-



【Q&A】グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別加算については、具体的にどのような取扱いになる?│H26,04,09.問40
-



【Q&A】高次脳機能障害者支援体制加算についてのQ&A│R6,03,29問9~12
-



【Q&A】年間利用日数については、「1年の半分(180日)を目安」とされているが、「1年」はいつからいつまでの期間を指す?│H30,03,30.問59








