(4)障害児入所支援
- (みなし規定に係る報酬の取扱い)
問1 1 9
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33 年3月 31 日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。 -
報酬の取扱いについては、平成30年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」は令和4年3月 31 日まで延長している。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】共同生活援助の「人員配置体制加算」について│R6,03,29問36~37
-
【Q&A】医療型障害児入所施設は、主として「自閉症児」・「肢体不自由児」・「重症心身障害児」があるが、強度行動障害児特別支援加算を算定できるのはいずれの施設?│R03,04,08.問42
-
居宅訪問型児童発達支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-
【Q&A】「特別地域加算」転居等により中山間地域に居住地が変わった場合の取り扱いとは?│H21,04,30.問2-9
-
【Q&A】「初回加算」の算定の取り扱いはどうなる?│H21,03,12問2-10
-
【Q&A】特別地域加算の対象地域に居住している利用者は、受給者証に対象となる旨の記載を行う?│H21,04,01.問2-3