(4)障害児入所支援
- (みなし規定に係る報酬の取扱い)
問1 1 9
障害児入所施設の指定を受けていることをもって、障害者支援施設又は療養介護の指定基準を満たすものとみなすなどのいわゆる「みなし規定」について、福祉型は平成 33 年3月 31 日まで延長し、医療型は恒久化したが、報酬の取扱いに変更はあるのか。 -
報酬の取扱いについては、平成30年障害福祉サービス等報酬改定においては、特段変更はなく、現行どおりの取扱いとなる。
※ 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、「みなし規定」は令和4年3月 31 日まで延長している。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-



【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-



【Q&A】おむつを利用者に提供した場合、費用を求めることはできる?│H19,06,29問4
-



【Q&A】月の途中で入院、又は月の途中で退院した場合、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよい?│H30,04,25.問2
-



【Q&A】「電磁的記録」とは?保存・交付・同意についての取り扱い│R3,06,29問1~7
-



【Q&A】「精神障害者地域移行特別加算」・「強度行動障害者地域移行特別加算」の算定期間・適用時期とは?│H30,03,30.問74~75








