(3)同行援護
- (盲ろう者向け通訳・介助員について①)
問4 3 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業において盲ろう者に支援した経験がある者が、平成 33(2021)年3月 31 日までの暫定的な措置として従業者要件に追加されたが、このことと、盲ろう者に支援した場合に所定単位数の 25%の加算を算定できる盲ろう者向け・通訳介助員は同じものを指しているのか。 -
「盲ろう者向け通訳・介助員」とは、地域生活支援事業の「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修」を修了した者等をいうが、このうち、同行援護従業者養成研修を修了していなくても同行援護に従事できるのは、平成 30 年3月 31 日時点において、地域生活支援事業の「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」に従事し、実際に盲ろう者の支援を行ったことがある者である。
一方、盲ろう者に支援した場合に加算を算定できる要件としている「盲ろう者向け通訳・介助員」は、「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」に従事していることを要件としていない。 - (盲ろう者向け通訳・介助員について②)
問4 4 盲ろう者向け通訳・介助員は、都道府県が行う盲ろう者向け通訳・介助員養成研修を修了した者のほか、指定都市又は中核市が行う同研修や、国立障害者リハビリテーションセンター学院が行う研修を修了した者等がいるが、これらの者についても含めるものと考えてよいか。 -
お見込みのとおり
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)