(2)短期入所
- (常勤看護職員等配置加算)
問57
福祉型強化短期入所である場合、福祉型強化短期入所サービス費を算定するために配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすものとできるか。 -
福祉型強化短期入所サービス費を算定するために配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすものとできる。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
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