【Q&A】短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細とは?│H30,03,30.問58

(2)短期入所

医療連携体制加算
問5 8
短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細如何。

短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の取扱いについては、「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A」(平成 26 年4月9日事務連絡)の問 33から問 38 までの取扱いを準用すること。

【Q&A】医療連携体制加算(Ⅴ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
【Q&A】問34 医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件として、看護師の基準勤務時間数は設定されている?│H26,04,09.問34
【Q&A】協力医療機関との連携により、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅴ)の算定は可能?また、連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅴ)を算定するため、同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考える?│H26,04,09.問36
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅴ)について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあるが、同一法人の他の事業所の看護師を活用する場合、当該看護師が当該他の事業所において夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよい?│H26,04,09.問37
【Q&A】医療連携体制加算(Ⅴ)算定要件である「重度化した場合における対応に係る指針」の具体的項目は決められる?│H26,04,09.問38

出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

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