(2)短期入所
- (医療連携体制加算)
問5 8
短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件の詳細如何。 -
短期入所の医療連携体制加算(Ⅴ)の取扱いについては、「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A」(平成 26 年4月9日事務連絡)の問 33から問 38 までの取扱いを準用すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
障害福祉事業の「医療連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説
「医療連携体制加算」の概要 障害福祉サービス事業所での「医療連携体制加算」は、医療機関と密接に連携し、看護職員が利用者の元に訪問して医療的ケアを提供することを…
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