【Q&A】同行支援加算は、居宅への訪問と同日に外出を伴う支援を行った場合でも算定できる?具体的には?│H30,03,30.問67

(2)自立生活援助

同行支援加算
問6 7
同行支援加算は、居宅への訪問と同日に外出を伴う支援を行った場合でも算定できるか。
また、同行支援加算の算定対象となる外出を伴う支援とは、具体的にどのようなものか。

 同行支援加算の算定日に、定期的な訪問による支援や随時の訪問による支援を行うことは差し支えない。
 なお、同行支援加算の算定対象となる外出を伴う支援は、あくまで障害者の理解力や生活力等を補う観点から、利用者が地域で自立した生活を継続していくために必要な情報提供や助言等の支援を行うものであり、外出のための直接的な介助や余暇活動への付き添い等については、算定の要件を満たす支援とはならない。

出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

対象サービス

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次