- (サービス管理責任者)
問1 共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。 - 
指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。
なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。(※) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
 - やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
 
 - サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
 
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
該当サービス
あわせて読みたい
- 
	
		
	【Q&A】施設入所支援を行う建物の敷地外の建物を、日中活動サービスとして指定することができる?│H19,12,19問3
 - 
	
		



【Q&A】「看護職員加配加算」は、医療的ケア児以外の児童についても算定される?│H30,05,23.問21
 - 
	
		



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の賃金水準について│H27,04,30.問3~7
 - 
	
		



【Q&A】処遇改善加算のキャリアパス要件について│H29,03,30.問1~10
 - 
	
		



【Q&A】訪問系サービス事業者の「特定事業所加算」について│H21,03,12問2-1~2-9
 - 
	
		



【Q&A】一般就労中の休日や、休職中の場合に日中活動サービスを利用できるか?│R6,03,29問51~54
 


	





