(1)地域生活支援拠点等
- 問1 拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。
-
利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。
このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とならない。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】前年度の平均障害程度区分が変動した場合、4月1日からの算定はどうなる?│H20,03,31問2
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよい?│H26,04,09.問29
-



【Q&A】退居後共同生活援助サービス・退居後外部サービス利用型共同生活援助サービス費について│R06,05,10問9~10
-



【Q&A】水飲みテストとはどのようなもの?│R03,05,07.問8
-



【Q&A】生活介護における医師未配置の場合の取扱いとは?│H27,03,31.問13
-



【Q&A】重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能?│H26,04,09.問3







