(2)短期入所
- (空床型の利用定員の取扱い)
問 10 空床型において、常勤看護職員等配置加算を算定する場合の利用定員の取扱い如何。 -
空床型においては、本体施設の利用定員に応じて、当該加算を算定する。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「常勤看護職員等配置加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「常勤看護職員等配置加算」の概要 「常勤看護職員等配置加算とは?」利用者の健康管理を支える仕組みとして「常勤看護職員等配置加算」が設けられています。この加算は…
該当サービス
関連するQ&A
-
【Q&A】多機能型生活介護事業所における報酬の定員区分の取扱いについて│R06,06,04問3
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできる?│R06,06,04問1
-
【Q&A】生活介護の報酬について、きめ細かく定員区分が設定されたが、多機能型生活介護事業所についての具体的な取扱いは?│R06,05,10問5
-
【Q&A】「人員配置体制加算」と「常勤看護職員等配置加算」の取り扱い│R6,03,29問30~32
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算(Ⅱ)/(Ⅲ)について、医療的ケアを必要とする者に生活介護等を提供したことが要件となるが、これは前年度や前月等に実績から判断する?│R03,03,31.問31
-
【Q&A】常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱う?│R03,03,31.問17
-
【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8
-
【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6
-
【Q&A】福祉型強化短期入所で、配置されている常勤の看護職員をもって、常勤看護職員等配置加算の算定要件を満たすも?│H30,03,30.問57
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
あわせて読みたい
-
【Q&A】共生型サービスについてのQ&A集│H30,03,30.問2~12
-



【Q&A】障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の 50/100以上である場合、「利用者数」は、どう計算する?│H30,05,23.問9
-



【Q&A】管理者の責務と、兼務の範囲とは?│R6,03,29問13
-



【Q&A】定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならない?│H19,12,19問5
-



【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-



「保育士等」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説








