【Q&A】「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算される?│H30,05,23.問6

(1)生活介護

常勤看護職員等配置加算
問6 「常勤看護職員等配置加算Ⅱ」については、医療的ケアが必要な者にのみ加算されるのか。

厚生労働省告示(※)の別表第1に掲げる状態のいずれかに該当する者に限らず、当該事業所を利用する者全員に加算される。

なお、当該者が利用しない日においては、常勤換算方法で1以上の看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)の配置をもって、常勤看護職員等配置加算Ⅰを算定することは可能である。
(※) 「厚生労働大臣が定める者」(平成18年厚生労働省告示第556号(外部リンク)

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