【Q&A】「医療型短期入所サービス費」「医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合、常勤看護職員等配置加算の算定はできる?│H30,05,23.問8

(2)短期入所

常勤看護職員等配置加算
問8 医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。

算定できない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

関連するQ&A

あわせて読みたい

障害福祉サービスに係るQ&Aとは?

障害福祉サービス事業者にとって、厚生労働省が公開している障害福祉サービスに関するQ&Aは、非常に貴重な情報源です。

このQ&Aでは、指定基準報酬要件に関する詳細な解説が行われており、日常的な業務における疑問や不明点を解消する手助けとなります。

特に、サービス提供の際に遵守すべき法律や規定に関して、具体的な事例や質問が掲載されており、事業者が迷うことなく運営を行うための指針となります。

\Q&Aトップはこちら/

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次