(2)短期入所
- (常勤看護職員等配置加算)
問8 医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。 -
算定できない。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
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