- (利用期間)
問2 自立生活援助の標準利用期間(1年)を超えて更新を認める要件は何か。
また、利用期間の終了後に、再度自立生活援助が必要と認められた場合には、支給決定を行う事は可能か。 -
自立生活援助は、標準利用期間を1年としているが、市町村の審査会においてその必要性が認められた場合には、更新可能としている。必要性の判断については、個々の利用者の状況等に応じてなされることとなるため、一律に示すことはできないが、例えば、支給決定時の状況と現状の比較や、個別支援計画の進捗等を確認いただきたい。
なお、自立生活援助は、上記のとおり利用者の状況に応じてその必要性を判断するものであるため、一度サービスの利用が終了しても、再度支給決定することが可能である。
該当サービス
あわせて読みたい
-
「理学療法士」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
【Q&A】定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよい?│H30,03,30.問66
-
障害福祉サービス事業の「標準利用期間超過減算」とは?
-
【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7
-
【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)が算定できる?│R06,05,10問6