障害福祉サービス「自立訓練(機能訓練)」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 3-(1)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

3.訓練等給付費

(1)機能訓練サービス費

①機能訓練サービス費の区分について
  • 機能訓練サービス費(Ⅰ)については、利用者を通所させて自立訓練(機能訓練)を提供した場合又は施設入所支援を併せて利用する者に対し、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。
  • 機能訓練サービス費(Ⅱ)については、自立訓練(機能訓練)計画に基づき、日中活動サービスを利用する日以外の日に、利用者の居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。

    なお、「居宅を訪問して自立訓練(機能訓練)を提供した場合」とは、具体的には次のとおりであること。
    • ア 運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向上を目的として行う各種訓練等及びこれらに関する相談援助
    • イ 食事、入浴、健康管理等居宅における生活に関する訓練及び
    • 相談援助
    • ウ 住宅改修に関する相談援助
    • エ その他必要な支援
  • 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害者である利用者に対し、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者をいう。)が行う、歩行訓練や日常生活訓練等をいうものである。
    • ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科(平成10年度までの間実施していた視覚障害生活訓練専門職員養成課程を含む。
    • イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修(国の委託に基づき社会福祉法人日本ライトハウスが実施していた同等の内容の研修を含む。
    • ウ その他、上記に準じて実施される視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修
  • 共生型機能訓練サービス費については、利用者を介護保険法による指定通所介護事業所、指定障害福祉サービス基準第162条の3に規定する指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定地域密着型通所介護事業所又は指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所である共生型自立訓練(機能訓練)事業所に通所させて、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。
  • 共生型自立訓練(機能訓練)事業所にサービス管理責任者を1名以上配置しており、地域に貢献する活動を行っているものとして都道府県知事に届け出た場合については、所定単位数を加算する。

    なお、地域に貢献する活動は、
    「地域の交流の場(開放スペースや交流会等)の提供」、
    「認知症カフェ・食堂等の設置」、
    「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、
    「地域のボランティアの受入れや活動(保育所等における清掃活動等)の実施」、
    「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参加」、
    「地域住民への健康相談教室・研修会」など、
    地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めること。
  • 基準該当機能訓練サービス費については、利用者を介護保険法による指定通所介護事業所、指定通所リハビリテーション事業所若しくは指定地域密着型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所である基準該当自立訓練(機能訓練)事業所又は指定障害福祉サービス基準第163条の3に規定する病院等基準該当自立訓練(機能訓練)事業所に通所させて、自立訓練(機能訓練)を提供した場合に算定する。
②福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第10の1の2の福祉専門職員配置等加算については、2の⑸の④の規定を準用する

2の(5)の④福祉専門職員配置等加算の取扱い

報酬告示第5の3の福祉専門職員配置等加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  1. 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)
    指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合100 分の 35 以上であること。

     なお、「常勤で配置されている従業者」とは、正規又は非正規雇用に係わらず、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者をいう。(及びにおいて同じ。)
  2. 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)
    指定基準の規定により配置することとされている直接処遇職員として常勤で配置されている従業者の総数のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理師である従業者の割合が 100 分の 25 以上であること。
  3. 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
     次のいずれかに該当する場合であること。

     直接処遇職員として配置されている従業者の総数(常勤換算方法により算出された従業者数をいう。)のうち、常勤で配置されている従業者の割合100分の75以上であること。

     直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

    なお、イ中「3年以上従事」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数とし、勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え同一法人の経営する他の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める障害福祉サービス事業を行う事業所(旧法施設を 含む。)、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設、精神障害者福祉ホ ーム、小規模通所授産施設、地域生活支援事業の地域活動支援センター等、障害者就業・生活支援センター、児童福祉法に規定する障害児通所支援事業を行 う事業所、障害児入所施設、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者 に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。 

     また、当該勤続年数の算定については、非常勤で勤務していた期間も含めることとする。
  4. 多機能型事業所等における本加算の取扱いについて
    多機能型事業所又は障害者支援施設については、当該事業所における全てのサービス種別の直接処遇職員を合わせて要件を計算し、当該要件を満たす場合には全ての利用者に対して加算を算定することとする。

     なお、この場合において、当該多機能型事業所等の中で複数の直接処遇職員として、常勤の時間を勤務している者(例:生活介護の生活支援員を0.5人分、就労移行支援の職業指導員を0.5 人分勤務している者)については、「常勤で配置されている従業者」に含めることとする。
③ピアサポート実施加算の取扱い
  • 報酬告示第10の1の3のピアサポート実施加算については、次のアからウまでのいずれにも該当する自立訓練(機能訓練)事業所において、イの(ア)に掲げる者が、その経験に基づき、利用者に対して、ピアサポーターとしての支援を行った場合に、当該支援を受けた利用者の数に応じ、1月につき所定単位数を加算する。
    • ア 機能訓練サービス費(Ⅰ)又は共生型機能訓練サービス費を算定していること。
    • イ 当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者として、都道府県又は指定都市が実施する障害者ピアサポート研修基礎研修及び専門研修を修了した者障害者ピアサポート研修修了者)をそれぞれ配置していること。
      • (ア) 障害者又は障害者であったと都道府県知事が認める者(以下この③において「障害者等」という。)
      • (イ) 当該自立訓練(機能訓練)の従業者
    • ウ イの者により、当該自立訓練(機能訓練)事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること。
  • 研修の要件
    障害者ピアサポート研修」とは、地域生活支援事業通知に定める障害者ピアサポート研修事業として行われる基礎研修及び専門研修をいう。
  • 障害者等の確認方法
    当該加算の算定要件となる研修の課程を修了した「障害者等」については、次の書類又は確認方法により確認するものとする。
    • ア 身体障害者
      身体障害者手帳
    • イ 知的障害者
      • (ア) 療育手帳
      • (イ) 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
    • ウ 精神障害者
      次のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。
      • (ア) 精神障害者保健福祉手帳
      • (イ) 精神障害を事由とする公的年金を現に受けていること又は受けていたことを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
      • (ウ) 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けている又は受けていたことを証明する書類
      • (エ) 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
      • (オ) 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類ICD-10コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること)等
    • エ 難病等対象者
      医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証、指定難病に罹患していることが記載されている難病医療費助成の却下通知等
    • オ その他都道府県が認める書類又は確認方法
  • 配置する従業者の職種等
    • 障害者等の職種については、支援現場で直接利用者と接する職種を想定しており、サービス管理責任者看護職員理学療法士作業療法士又は言語聴覚士生活支援員のほか、いわゆる福祉的な支援を専門としない利用者とともに身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等に参加する者も含まれる。
    • のイの(イ)に掲げる者については、支援現場で直接利用者と接する職種である必要はないが、ピアサポーターの活用について十分に理解しており、当該自立訓練(機能訓練)事業所におけるピアサポート支援体制の構築の中心的な役割を担う者であること。
    • ウ いずれの者の場合も、当該自立訓練(機能訓練)事業所と雇用契約関係(雇用形態は問わない)にあること。
  • ピアサポーターとしての支援について
    • ピアサポーターとしての支援は、利用者の個別支援計画に基づき、ピアサポーターが当事者としての経験に基づく自立した日常生活又は社会生活を営むための身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練等についての相談援助を行った場合、利用者のロールモデルとして身体機能又は生活能力の向上のための訓練を実施し、必要な助言等を行った場合等において、加算を算定すること。
  • 届出等
    当該加算を算定する場合は、研修を修了し従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

    また、当該加算の算定要件となる研修を行った場合は、内容を記録するものとする。

    なお、作成した記録は5年間保存するとともに、都道府県知事から求めがあった場合には、提出しなければならない。
④視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第10の2の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、2の(6)の⑥を準用する。

2の(6)の⑥視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の取扱い
  • 報酬告示第6の4の視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、注1及び2中「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」とあるが、具体的には次のアからウまでのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害者
      身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
    • イ 聴覚障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
    • ウ 言語機能障害者
      身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
  • 重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち 2 以上の障害を有する利用者」については、当該利用者1人で2人分の視覚障害者等として数えて算定要件(全利用者の 100 分の 50 又は 100 分の 30 が視覚障害者等)に該当するか否かを計算することとしているが、この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。

    また、多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、視覚障害者等の数が利用者の数に 100 分の 50 又は 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 40 又は 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
  • 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者」とは、具体的には次のア又はイのいずれかに該当する者であること。
    • ア 視覚障害
      点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
    • イ 聴覚障害又は言語機能障害
      手話通訳等を行うことができる者
⑤高次脳機能障害者支援体制加算の取扱い

報酬告示第10の2の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、2の⑹の⑦の規定を準用する。

2の⑹の⑦高次脳機能障害者支援体制加算の取扱いについて

報酬告示第6の4の2の高次脳機能障害者支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 算定に当たっての留意事項
    • ア 研修の要件
      地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。
    • イ 高次脳機能障害者の確認方法について
      加算の算定対象となる高次脳機能障害者については、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
      (ア) 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
      (イ) 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
      (ウ) その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
    • ウ 届出等
      当該加算を算定する場合は、研修を修了した従業者を配置している旨を都道府県へ届け出る必要があること。

      また、研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。
  • 多機能型事業所等については、当該多機能型事業所等において実施される複数の障害福祉サービスの利用者全体のうち、高次脳機能障害者の数が利用者の数に 100 分の 30 を乗じて得た数以上であり、従業者の加配が当該多機能型事業所等の利用者の合計数を 50 で除して得た数以上なされていれば満たされるものであること。
⑥初期加算の取扱い

報酬告示第10の3の初期加算については、2の(6)の⑧を準用する。

2の(6)の⑧初期加算の取扱い
  • 報酬告示第6の5の初期加算については、サービスの利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し、生活状況の把握等を行うなど、特にアセスメント等に手間を要することから、サービスの利用開始から30日の間、加算するものであること。

    なお、この場合の「30日の間」とは、暦日で30日間をいうものであり、加算の算定対象となるのは、30日間のうち、利用者が実際に利用した日数となることに留意すること。

    なお、初期加算の算定期間が終了した後、同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。
  • 指定障害者支援施設等における過去の入所及び短期入所との関係

    初期加算は、利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。

    なお、当該指定障害者支援施設等の併設又は空床利用の短期入所を利用していた者が日を空けることなく、引き続き当該指定障害者支援施設等に入所した場合(短期入所から退所した翌日に当該指定障害者支援施設等に入所した場合を含む。)については、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から差し引いて得た日数に限り算定するものとする。
  • 30日(入院・外泊時加算が算定される期間を含む。)を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合には、初期加算が算定されるものであること。

    ただし、指定生活介護事業所等の同一の敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合についてはこの限りではない。
  • 旧法施設支援における「入所時特別支援加算」が算定されていた特定旧法受給者については、「入所時特別支援加算」が初期加算と同趣旨の加算であることから、初期加算の対象とはならないものであること。

    なお、特定旧法指定施設において、旧法施設支援における「入所時特別支援加算」を算定する者が利用している場合であって、当該「入所時特別支援加算」の算定期間中に指定障害者支援施設へ転換した場合にあっては、30日間から「入所時特別支援加算」を算定した日数を差し引いた残りの日数について、初期加算を算定して差し支えない。
⑦欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第10の4の欠席時対応加算については、2の⑹の⑩の規定を準用する。

2の(6)の⑩欠席時対応加算の取扱い

報酬告示第6の7の欠席時対応加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 加算の算定に当たっては、急病等によりその利用を中止した日の前々日前日又は当日中止の連絡があった場合について算定可能とする。
  • 利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談支援を行う」とは、電話等により当該利用者の状況を確認し、引き続き当該指定生活介護等の利用を促すなどの相談援助を行うとともに、当該相談援助の内容を記録することであり、直接の面会や自宅への訪問等を要しない。
⑧リハビリテーション加算の取扱い
  • 報酬告示第10の4の2のリハビリテーション加算については、利用者ごとに個別のリハビリテーションを行った場合に算定するものであるが、原則として利用者全員に対して実施するべきものであること。
  • 2の⑹の⑫の規定は、自立訓練(機能訓練)に係るリハビリテーション加算について準用する。ただし、のイのリハビリテーション実施計画の作成の頻度は、自立訓練(機能訓練)においては、概ね2週間以内及び3月ごととすること。
2の⑹の⑫リハビリテーション加算の取扱い

報酬告示第6の8のリハビリテーション加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • リハビリテーション加算に係るリハビリテーションは、利用者ごとに行われる個別支援計画の一環として行われることに留意すること。
  • により作成されるリハビリテーション実施計画を作成した利用者について、当該指定生活介護等を利用した日に算定することとし、必ずしもリハビリテーションが行われた日とは限らないものであること。
  • リハビリテーション加算については、以下の手順で実施すること。
    なお、ア、イ又はウにおけるリハビリテーションカンファレンスの実施に当たっては、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

    ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
    •  利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に必要な情報を収集しておき、医師理学療法士作業療法士言語聴覚士、その他の職種の者(以下この⑫において「関連スタッフ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解決すべき課題の把握(以下この⑫において「アセスメント」という。)とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリハビリテーション実施計画原案を作成すること。

      また、作成したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
      なお、生活介護サービスにおいては、リハビリテーション実施計画原案に相当する内容を個別支援計画に記載する場合は、その記録をもってリハビリテーション実施計画原案の作成に代えることができるものとすること。
    •  リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテーションやケアを実施しながら、概ね2週間以内及び概ね6月ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働により、リハビリテーションカンファレンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成すること。

      なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成に代えることができるものとし、変更等がない場合にあっても、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション実施計画に代えることができるものとすること。
      また、作成したリハビリテーション実施計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。

      また、リハビリテーションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、関係する指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所等に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、サービスの工夫等)や連携を図ること。
    •  利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利用予定の指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や他の障害福祉サービス事業所のサービス管理責任者等の参加を求めること。
    •  利用終了時には指定特定相談支援事業所の相談支援専門員や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な情報提供を行うこと。
    •  指定障害福祉サービス基準第93条において準用する同基準第19条第1項に規定するサービス提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士が利用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリハビリテーション加算の算定のために利用者の状態を定期的に記録する必要はないものとする。
  1. リハビリテーション加算(Ⅰ)の算定における利用者の生活機能の改善状況等の評価については、「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成21年3月31日障障発第0331003号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に基づき実施し、その評価結果を公表していること。
⑨利用者負担上限額管理加算の取扱い

報酬告示第10の5の利用者負担上限額管理加算については、2の(1)の⑱を準用する。

2の(1)の⑱利用者負担上限額管理加算の取扱いについて

報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない。

⑩食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第10の6の食事提供体制加算については、2の(6)の⑭を準用する。

2の(6)の⑭食事提供体制加算の取扱い

報酬告示第6の10の食事提供体制加算については、原則として当該施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定するものであるが、食事の提供に関する業務を当該施設の最終的責任の下で第三者に委託することは差し支えない

なお、施設外で調理されたものを提供する場合(クックチルクックフリーズ若しくは真空調理(真空パック)により調理を行う過程において急速に冷却若しくは冷凍したものを再度加熱して提供するもの又はクックサーブにより提供するものに限る。)、運搬手段等について衛生上適切な措置がなされているものについては、施設外で調理し搬入する方法も認められるものである。

この場合、例えば出前の方法や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象とはならないものである。

また、利用者が施設入所支援を利用している日については、補足給付が日単位で支給されることから、この加算は算定できないものであることに留意すること。

なお、注中の⑴から⑶までについては、次のからまでについ
て留意すること。

  • 注の⑴について
    管理栄養士又は栄養士(以下「管理栄養士等」という。)については、常勤・専従である必要はない。

    また、事業所において管理栄養士等を直接雇用していることが望ましいが、直接雇用することが困難な場合には、法人内や法人外部(公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が設置し、運営する栄養ケア・ステーション又は保健所等)の管理栄養士等が献立の作成や確認を行っている場合でも可能とする。

    また、外部に調理業務を委託している場合には、その委託先において管理栄養士等が献立作成や確認に関わっていれば良いものとする。献立の確認については、献立の作成時から関わることが望ましいが、作成された献立表等により、献立の内容を管理栄養士等が確認した場合についても要件を満たすものとする。

    また、献立の確認の頻度については、年に1回以上は行うこと。

    なお、指定生活介護事業所等が食事の提供を行う場合であって、管理栄養士等を配置しないときは、従来から献立の内容、栄養価の算定及び調理方法について保健所等の指導を受けるよう努めなければならないこととしているが、今回、新たに要件を課すことから、令和6年9月 30 日まで管理栄養士等が献立の内容を確認してない場合においても加算を算定して差し支えないこととする。
  • 注の⑵について
    摂食量の記録に当たっては、目視自己申告等による方法も可能とする。

    なお、今後の食事の提供や、支援の方向性に関連するものであるため、できるだけ正確な記録が良いと考えられるが、負担とのバランスを考慮する必要があることに留意すること。摂食量の記録は、例えば、「完食」、「全体の1/2」、「全体の○割」などといったように記載すること。摂食量の記録は、提供した日については必ず記録すること。
  • 注の⑶について
    おおむねの身長が分かっている場合には、必ず BMI の記録を行うこと。身体障害者等で身長の測定が困難であり、これまで身長を計測したことがない者、または身長が不明な者については、体重のみの記録で要件を満たすものとする。

    また、利用者自身の意向により、体重を知られたくない場合については、例外的に(3)を把握せずとも要件を満たすこととして差し支えない。その場合、個別支援記録等において意向の確認を行った旨を記録しなければならない。なお、体重などは個人情報であることから、個人情報の管理は徹底すること。
⑪送迎加算の取扱い

報酬告示第10の7の送迎加算については、2の(6)の⑭のからまでの規定を準用する。

2の(6)の⑭送迎加算の取扱い

報酬告示第6の12の送迎加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  •  多機能型事業所又は同一敷地内に複数の事業所が存する場合については、原則として一の事業所として取り扱うこととする。

    ただし、事業所ごとに送迎が行われている場合など、都道府県知事が特に必要と認める場合についてはこの限りではないこと。
  •  報酬告示第6の12の送迎加算のうち、送迎加算(Ⅰ)については、当該月において、次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当する場合に算定が可能であること。

    また、送迎加算(Ⅱ)については、当該月において、次の(ア)又は(イ)のいずれに該当する場合に算定が可能であること。
    • (ア)1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用
    • (イ)週3回以上の送迎を実施
       なお、居宅以外であっても、事業所の最寄り駅や集合場所との間の送迎も対象となるが、事前に利用者と合意のうえ、特定の場所を定めておく必要があることに留意すること。
  •  指定共同生活援助事業所、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所(以下「指定共同生活援助事業所等」という。)と指定生活介護事業所、共生型生活介護事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合についても、対象となること。
  • 送迎を外部事業者へ委託する場合も対象として差し支えないが、利用者へ直接公共交通機関の利用に係る費用を給付する場合等は対象とならないこと。

    また、他の障害福祉サービス事業所や、介護事業所と送迎に係る雇用契約委託契約(共同での委託を含む)を締結し、他の障害福祉サービス事業所や介護事業所の利用者を同乗させた場合においても対象となること。

    なお、その場合には、費用負担や、事故等が発生した場合における事業所間で責任の所在を事前に明確にしておくこと。
  •  同一敷地内の他の事業所等との間の送迎を行った場合は、所定単位数の100分の70を算定する。

    なお、当該所定単位数は、報酬告示第6の12の注2の加算がなされる前の単位数とし、当該加算を含めた単位数の合計数ではないことに留意すること。
  • ※準用除外
  • ※準用除外
⑫障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い

報酬告示第10の8の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、2の(5)の⑰を準用する。

2の(5)の⑰障害福祉サービスの体験利用支援加算の取扱い
  1.  報酬告示第6の13の障害福祉サービスの体験利用支援加算については、指定障害者支援施設等における指定生活介護等の利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、指定障害者支援施設等の従業員が以下のいずれかの支援を行う場合に、体験的な利用支援の日数に応じて所定の単位数を加算するものとする(当該支援を行った場合には当該支援の内容を記録すること。)。
    • ア 体験的な利用支援の利用日に当該指定障害者支援施設等において昼間の時間帯における介護等の支援を行った場合 
    • イ 以下に掲げる体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 
      •  (i) 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
      •  (ii) 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
      • (ⅲ) 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助  なお、指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援 の利用日については、当該加算以外の指定生活介護等に係る基本報酬等は 算定できないことに留意すること。 
         また、当該加算は、体験利用日に算定することが原則であるが、上記イの支援を、体験利用日以前に行った場合には、利用者が実際に体験利用した日の 初日に算定して差し支えない。
  2. 障害福祉サービスの体験利用支援加算については、市町村により地域生活支援拠点等に位置づけられていること並びに市町村及び拠点関係機関との連携担当者を1名以上配置していることを都道府県知事に届け出た指定障害者支援施設等において、1 日につき所定単位数にさらに50単位を加算する。

    なお、市町村が当該指定障害者支援施設等を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と指定障害者支援施設等とで事前に協議し、当該指定障害者支援施設等から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から指定障害者支援施設等に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び指定障害者支援施設等は、協議会等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

    さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
⑬社会生活支援特別加算の取扱い

報酬告示第10の8の2の社会生活支援特別加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けてから3年を経過していない者(通院期間が延長された場合、その延長期間を限度とする。)又は矯正施設若しくは更生保護施設を退所等の後、3年を経過していない者であって、保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)事業所等を利用することになった者をいうものである。

    なお、矯正施設からの退所等の後、一定期間居宅で生活した後3年以内に保護観察所又は地域生活定着支援センターとの調整により、指定自立訓練(機能訓練)等を利用することになった場合、指定自立訓練(機能訓練)等の利用を開始してから3年以内で必要と認められる期間について加算の算定対象となる。
  • 施設要件
    加算の要件となる人員配置については、あらかじめ指定基準上配置すべき従業者に加えて一定数の配置を求めるものではなく、加算対象者受入時において適切な支援を行うために必要な数の人員を確保することが可能であるとともに、有資格者による指導体制が整えられ、有資格者を中心とした連携体制により対象者に対して適切な支援を行うことが可能であること。

    なお、こうした支援体制については、協議会の場等で関係機関の協力体制も含めて協議しておくことが望ましい。
    また、従業者に対する研修会については、原則として事業所の従業者全員を対象に、加算対象者の特性の理解、加算対象者が通常有する課題とその課題を踏まえた支援内容、関係機関の連携等について、医療観察法に基づく通院決定又は退院許可決定を受けた対象者及び矯正施設等を出所等した障害者の支援に実際に携わっている者を講師とする事業所内研修、既に支援実績のある事業所の視察、関係団体が行う研修会の受講等の方法により行うものとする。
  • 支援内容
    加算の対象となる事業所については、以下の支援を行うものとする。
    • 本人や関係者からの聞き取り経過記録行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為等に至った要因を理解し、再び犯罪行為に及ばないための生活環境の調整と必要な専門的支援(教育又は訓練)が組み込まれた、自立訓練(機能訓練)計画等の作成
    • 指定医療機関や保護観察所等の関係者との調整会議の開催等
    • 日常生活や人間関係に関する助言
    • 医療観察法に基づく通院決定を受けた者に対する通院の支援
    • 日中活動の場における緊急時の対応
    • その他必要な支援
⑭就労移行支援体制加算の取扱い

報酬告示第10の8の3の就労移行支援体制加算については、2の(6)の⑱の規定を準用する。

2の(6)の⑱就労移行支援体制加算の取扱いについて
  • 報酬告示第6の13の2の就労移行支援体制加算については、生活介護を経て企業等(就労継続支援A型事業所は除く。)に雇用されてから、当該企業等での雇用が継続している期間が6月に達した者(以下「就労定着者」という。)が前年度においている場合、利用定員に応じた所定単位数に前年度の就労定着者の数を乗じて得た単位数を加算する。

    通常の事業所に雇用されている者であって労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とするものが、当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合にあっては、当該指定生活介護等を受けた後、就労を継続している期間が6月に達した者を就労定着者として取り扱う。

    具体的には、労働時間の延長の場合には生活介護等の終了日の翌日休職からの復職の場合は実際に企業に復職した日を1日目として6月に達した者とする。

    なお、生活介護を経て企業等に雇用された後、生活介護の職場定着支援の努力義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して雇用を継続している期間が6月(労働時間の延長又は休職からの復職の際に就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一時的に必要とする者が当該指定生活介護事業所等において指定生活介護等を受けた場合は、当該指定生活介護等を受けた後から6月)に達した者は就労定着者として取り扱う。

    また、過去3年間において、当該指定生活介護事業所等において既に当該者の就労につき就労移行支援体制加算が算定された者にあっては、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者に限り、就労定着者として取り扱うこととする。
  • 注中「6月に達した者」とは、前年度において企業等での雇用継続期間が6月に達した者である。例えば、平成29年10月1日に就職した者は、平成30年3月31日に6月に達した者となる。
⑮緊急時受入加算の取扱い

報酬告示第10の8の4の緊急時受入加算については、2の(6)の㉒の規定を準用する。

2の(6)の㉒緊急時受入加算の取扱い

報酬告示第6の13の7の緊急時受入加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 市町村により地域生活支援拠点等として位置づけられている事業所であること。

    位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認すること。

    市町村及び事業者は、協議会の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。
  • 拠点関係機関との連携担当者を1名以上置くこと。
    担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、
    行政機関や拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
  • 当該加算は、当該事業所の利用者に係る障害の特性に起因して生じた等の緊急の事態において、日中の支援に引き続き、夜間に支援を実施した場合に限り算定できるものであり、指定短期入所等のサービスを代替するものではないことに留意すること。
  • 当該加算を算定するに当たっては、当該事業所に滞在するために必要な就寝設備を有していること及び夜間の時間帯を通じて1人以上の職員が配置されていること。
⑯集中的支援加算の取扱い

報酬告示第10の8の5の集中的支援加算については、2の(5)の⑦の規定を準用する。

2 の⑸の⑦集中的支援加算の取扱いについて

報酬告示第5の5の2の集中的支援加算については、強度の行動障害を有する者の状態が悪化した場合に、高度な専門性を有する広域的支援人材を指定療養介護事業所に訪問させ、又はオンラインを活用して、当該者に対して集中的な支援(以下この⑦において「集中的支援」という。)を行った場合に算定するものであり、以下の通り取り扱うこととする。
なお、広域的支援人材の認定及び加算取得の手続等については、「状態の悪化した強度行動障害を有する児者への集中的支援の実施に係る事務手続等について」(令和6年3月19日付こ支障第75号・障障発0319第1号こども家庭庁支援局障害児支援課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下同じ。)を参照すること。

  • 本加算の算定は、加算の対象となる利用者に支援を行う時間帯に、広域的支援人材から訪問又はオンライン等を活用して助言援助等を受けた日に行われること。
  • 集中的支援は、以下に掲げる取組を行うこと。
    • 広域的支援人材が、加算の対象となる利用者及び指定療養介護事業所のアセスメントを行うこと。
    • 広域的支援人材と指定療養介護事業所の従業者が共同して、当該者の状態及び状況の改善に向けた環境調整その他の必要な支援を短期間で集中的に実施するための計画(以下⑦において「集中的支援実施計画」という。)を作成すること。

      なお、集中的支援実施計画については、概ね1月に1回以上の頻度で見直しを行うこと。当該者が複数の障害福祉サービスを併用している場合にあっては、当該療養介護事業所とも連携して集中的支援実施計画の作成や集中的支援を行うこと
    • 指定療養介護事業所の従業者が、広域的支援人材の助言援助を受けながら、集中的支援実施計画、個別支援計画等に基づき支援を実施すること
    • 指定療養介護事業所が、広域的支援人材の訪問(オンライン等の活用を含む。)を受け、当該者への支援が行われる日及び随時に、当該広域的支援人材から、当該者の状況や支援内容の確認及び助言援助を受けること
    • 当該者へ計画相談支援を行う指定計画相談支援事業所と緊密に連携すること
  • 当該者の状況及び支援内容について記録を行うこと。
  • 集中的支援を実施すること及びその内容について、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
  • 指定療養介護事業所は、広域的支援人材に対し、本加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこと。
⑰福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱い

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについて報酬告示第10の9、10及び11の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算については、2の(1)の⑳の規定を準用する。

2の(1)の⑱福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月26日付け障障発0326第4号、こ支障第86号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

事業者必須!令和6年改正対応

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