障害福祉サービス「居宅介護」の報酬の条件や留意すべきポイントとは? 2-(1)

参考:障発第1031001号(令和6年3月29日改正)

目次

2.介護給付費

(1)居宅介護サービス費

①居宅介護サービス費の算定について

居宅介護の提供に当たっては、指定障害福祉サービス基準に定める具体的なサービスの内容を記載した居宅介護計画に基づいて行われる必要がある。

なお、居宅介護については、派遣される従業者の種別により所定単位数が異なる場合があることから、居宅介護計画におけるサービス内容の記載に当たっては、派遣される従業者の種別についても記載すること。

事業者は、当該居宅介護計画を作成するに当たって、支給量が30分を単位(家事援助においては、最初の30分以降は15分を単位とする。)として決定されることを踏まえ、決定された時間数が有効に活用されるよう、利用者の希望等を踏まえることが必要である。

また、指定居宅介護等を行った場合には、実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定されることに留意する必要がある。

なお、当初の居宅介護計画で定めたサービス提供内容や提供時間が、実際のサービス提供と合致しない場合には、速やかに居宅介護計画の見直し、変更を行うことが必要であること。

②基準単価の適用について

居宅介護計画上のサービス提供時間と実際のサービス提供時間に大幅な乖離があり、かつ、これが継続する場合は、当然に居宅介護計画の見直しを行う必要があること。

③居宅介護の所要時間
  •  居宅介護の報酬単価については、短時間に集中して支援を行うという業務形態を踏まえて、所要時間30分未満の「居宅における身体介護が中心である場合」(以下「身体介護中心型」という。)など短時間サービスが高い単価設定になっているが、これは、1日に短時間の訪問を複数回行うことにより、居宅における介護サービスの提供体制を強化するために設定されているものであり、利用者の生活パターンに合わせて居宅介護を行うためのものである。

    したがって、単に1回の居宅介護を複数回に区分して行うことは適切ではなく、1日に居宅介護を複数回算定する場合にあっては、概ね2時間以上の間隔を空けなければならないものとする。

    別のサービス類型を使う場合は、間隔が2時間未満の場合もあり得るが、身体介護中心型を30分、連続して家事援助が中心である場合」(以下「家事援助中心型」という。)を30分、さらに連続して身体介護中心型を算定するなど、別のサービス類型を組み合わせることにより高い単価を複数回算定することは、単価設定の趣旨とは異なる不適切な運用であり、この場合、前後の身体介護を1回として算定する。

    なお、身体の状況等により、短時間の間隔で短時間の滞在により複数回の訪問を行わなければならない場合や、別の事業者の提供する居宅介護との間隔が2時間未満である場合はこの限りではない。
  •  1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して居宅介護を行った場合も、1回の居宅介護としてその合計の所要時間に応じた所定単位数を算定する。
  •  「所要時間30分未満の場合」で算定する場合の所要時間は20分程度以上とする。

    ただし、夜間、深夜及び早朝の時間帯に提供する指定居宅介護にあってはこの限りでない。

    所要時間とは、実際に居宅介護を行った時間をいうものであり、居宅介護のための準備に要した時間等は含まない。
④「家事援助中心型」の単位を算定する場合

家事援助中心型」の単位を算定することができる場合として、「利用者が一人暮らしであるか又は家族等が障害、疾病等のため、利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合」とされたが、これは、家族等の障害、疾病のほか、障害、疾病がない場合であっても、同様のやむを得ない事情により、家事が困難な場合を含むものであること。

⑤「通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合」

通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合」(以下「通院等介助(身体介護を伴う場合)」という。)又は
通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合」(以下「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」という。)(以下「通院等介助」と総称する。)の単位を算定する場合について利用目的について、「通院等又は官公署(国、都道府県及び市町村の機関、外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。)並びに指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所)への移動(公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る。以下単に「通院等」という。)のため」とは、病院への通院等(この場合の「通院等」には入院と退院を含む。)を行う場合、公的手続又は障害福祉サービスの利用に係る相談のために官公署に訪れる場合、指定地域移行支援事業所、指定地域定着支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所を訪れる場合をいうものであるが、相談の結果、見学のために紹介された指定障害福祉サービス事業所を訪れる場合を含むものとする。

なお、「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」(以下「通院等乗降介助」という。)としての通院等の介助と同じものである。

また、目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、指定障害福祉サービス(生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型)、指定通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス)、地域活動支援センター、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(以下「地域生活支援事業通知」という。)の別紙1地域生活支援事業実施要綱別紙1-11に定める生活訓練等及び日中一時支援から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助及び通院等乗降介助に関しても、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件に、算定することができる。

⑥「通院等乗降介助」の単位を算定する場合
  • 指定居宅介護事業者が「通院等乗降介助」を行う場合には、当該所定単位数を算定することとし、身体介護中心型、通院等介助の所定単位数は算定できない。

    当該所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)等他の法令等に抵触しないよう留意すること。

    なお、移送行為そのもの、すなわち運転時間中は当該所定単位数の算定対象ではなく、移送に係る経費(運賃)は評価しない。
  • 当該所定単位数を算定することができる場合、片道につき所定単位数を算定する。

    よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。
  • 複数の利用者に「通院等乗降介助」を行った場合であって、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。

    なお、効率的なサービスの観点から移送時間を極小化すること。
  • サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を要することとする。

    例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象とならない。

    また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を行うか、又は、「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、これらの移動等の介助又は受診等の手続を行わない場合には算定対象とならない。
  • 通院等乗降介助」は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」及び「通院先での受診等の手続、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によって細かく区分し、「通院等乗降介助」又は「通院等介助」として算定できない。

    例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室内での「声かけ・説明」・「病院等に行くための準備」や通院先等での「院内の移動等の介助」は、「通院等乗降介助」に含まれるものであり、別に「通院等介助」として算定できない。

    なお、同一の事業所において、1人の利用者に対して複数の居宅介護従業者が交代して「通院等乗降介助」を行った場合も、1回の「通院等乗降介助」として算定し、居宅介護従業者ごとに細かく区分して算定できない。
  • 通院等乗降介助」を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の一つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅介護計画に位置付けられている必要がある。
⑦「通院等乗降介助」と「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の区分

通院等乗降介助」を行うことの前後に連続して相当の所要時間(20分~30分程度以上)を要しかつ手間のかかる身体介護を行う場合には、その所要時間に応じた「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数を算定できる
この場合には、「通院等乗降介助」の所定単位数は算定できない。

(例) (乗車の介助の前に連続して)寝たきりの利用者の更衣介助や排泄介助をした後、ベッドから車いすへ移乗介助し、車いすを押して自動車へ移動介助する場合。

⑧「通院等乗降介助」等と「身体介護中心型」の区分

通院等乗降介助」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」を行うことの前後において、居宅における外出に直接関連しない身体介護(入浴介助、食事介助など)に30分~1時間以上を要しかつ当該身体介護が中心である場合には、これらを通算した所要時間に応じた身体介護中心型」の所定単位数を算定できる。

この場合には、「通院等乗降介助」及び「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の所定単位数は算定できない。
なお、本取扱いは、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の対象者には適用しないものであること。

⑨サービス区分及び居宅介護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いについて
  • 「身体介護中心型」の単位を算定する場合
    •  介護福祉士社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第2項の規定により行うことができることとされた同法第3条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号の指定を受けた学校又は養成施設において六月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者(以下「実務者研修修了者」という。)、居宅介護職員初任者研修課程(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)(以下「初任者研修課程修了者等」と総称する。) 
      → 「所定単位数
    •  障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。なお、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第25号)による改正前の介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する訪問介護に関する3級課程修了者については、相当する研修課程修了者に含むものとする。)及び実務経験を有する者(平成18年3月31日において身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業又は児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、都道府県知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたものをいう。)(以下「基礎研修課程修了者等」と総称する。) 
      → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数
    •  重度訪問介護従業者養成研修課程修了者(相当する研修課程修了者を含む。)(以下「重度訪問介護研修修了者」という。)であって、身体障害者の直 接支援業務の従事経験を有する者
      「所要時間3時間未満の場合は重度 訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は638単位に 所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに86単位を加算した単位数」
  • 「通院等介助(身体介護を伴う場合)」の単位を算定する場合
    •  初任者研修課程修了者等 
      → 「所定単位数
    •  基礎研修課程修了者等及び廃止前の視覚障害者外出介護従業者養成研修全身性障害者外出介護従業者養成研修及び知的障害者外出介護従業者養成研修課程修了者(これらの研修課程に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者を含む。)(以下「旧外出介護研修修了者」という。) 
      → 「所定単位数の100分の70に相当する単位数
    •  重度訪問介護研修修了者であって、身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者 → 「所要時間3時間未満の場合は重度訪問介護サービス費の所定単位数、所要時間3時間以上の場合は638単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数」
  • 「家事援助中心型」の単位を算定する場合
    •   初任者研修課程修了者等及び介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)第 22 条の 23 第 1 項に規定する生活援助従事者研修課程修了者(以下「生活援助従事者研修修了者」という。)
      → 「所定単位数」 
    •  基礎研修課程修了者等及び重度訪問介護研修修了者
      → 「所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数」
  • 「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」の単位を算定する場合
    •   初任者研修課程修了者等及び生活援助従事者研修修了者 
      → 「所定単位数
    •  基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
  • 「通院等乗降車介助」の単位を算定する場合
    •  初任者研修課程修了者等 → 「所定単位数」
    •  基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者及び旧外出介護研修修了者 → 「所定単位数の100分の90に相当する単位数」
  • その他
    居宅介護従業者の資格要件については、居宅介護が短時間に集中して支援を行う業務内容であることを踏まえ、初任者研修課程修了者等を基本とし、基礎研修課程修了者等がサービスを提供する場合には報酬の減算を行うこととしているものである。

    なお、重度訪問介護研修修了者は、専ら重度訪問介護に従事することを目的として養成されるものであることから、重度訪問介護研修修了者がサービス提供を行う場合にあっては、早朝・深夜帯や年末年始などにおいて、一時的に人材確保の観点から市町村がやむを得ないと認める場合に限るものとすること。
⑩居宅介護計画上派遣が予定されている種別の従業者と異なる種別の従業者により居宅介護が行われた場合の所定単位数の取扱いについて
  • 「身体介護中心型」又は「通院等介助(身体介護を伴う場合)」
    次のアからウまでに掲げる場合に応じた所定単位数を算定する。
    •  居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合
      • (i) 基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合
        基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
      • (ii) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合
        重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
    •  居宅介護計画上基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合
      • (i) 初任者研修課程修了者等が派遣される場合
        基礎研修課程修了者等又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
      • (ii) 重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合
        重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
    •   居宅介護計画上重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業 務の従事経験を有する者が派遣されることとされている場合に、事業所の事 情によりそれ以外の居宅介護従業者が派遣される場合 

      重度訪問介護研修修了者であって身体障害者の直接支援業務の従事経験を有する者が派遣される場合の単位数
  • 「家事援助中心型」、「通院等介助(身体介護を伴わない場合)」又は「通院等乗降介助」
    •  居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

      基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数
    •  居宅介護計画上基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

      基礎研修課程修了者等(重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者)が派遣される場合の単位数
  • 「通院等乗降介助」 
    • 居宅介護計画上初任者研修課程修了者等が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合 

      基礎研修課程修了者等重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
    • 居宅介護計画上基礎研修課程修了者等重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者が派遣されることとされている場合に、事業所の事情によりそれ以外の従業者が派遣される場合

      基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数
⑪指定居宅介護事業所等と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは 指定居宅介護事業所等と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という。)等に居 住する利用者に対する取扱いについて 
  1. 同一敷地内建物等の定義 
    注9の2における「同一敷地内建物等」とは、当該指定居宅介護事業所等と構造上又は外形上、一体的な建築物及び同一敷地内並びに隣接する敷地(当該指定 居宅介護事業所等と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。)にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。

    具体的には、一体的な建築物として、当該建物の 1 階部分に指定居宅介護事業所等があ る場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物幅員の狭い 道路を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。
  2. 同一の建物に 20 人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。以下同じ。) の定義
    • 当該指定居宅介護事業所等における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築物 に当該指定居宅介護事業所等の利用者が20人以上居住する場合に該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない
    • この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。

      この場合、 1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住 する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。

      この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。
  3. 当該減算は…
    当該減算は、指定居宅介護事業所等と建築物の位置関係により、効率的なサー ビス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の 適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意すること。

    具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと。

     (同一敷地内建物等該当しないものの例) 
    同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合  ・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければならない場合
  4. 及びのいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定居宅介護事業所等の指定居宅介護事業者等と異なる場合であっても該当するものであること。 
  5. 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義 
    • 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定居宅介 護事業所等の利用者が50人以上居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 
    • この場合の利用者数は、1月間(暦月)の利用者数の平均を用いる。
      この場合、 1月間の利用者の数の平均は、当該月における1日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。

      この平均利用者数 の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。
⑫2人の居宅介護従業者による居宅介護の取扱い等について
  • 2人の居宅介護従業者による居宅介護について、それぞれの居宅介護従業者が行う居宅介護について所定単位数が算定される場合のうち、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める要件並びに厚生労働大臣が定める要件(平成18年厚生労働省告示第546号以下「第546号告示」という。) 第 1 号イに該当する場合としては、体重が重い利用者に入浴介助等の重介護を 内容とする居宅介護を提供する場合等が該当し、第 1 号ハに該当する場合としては、例えば、エレベーターのない建物の 2 階以上の居室から歩行困難な利用者を外出させる場合等が該当するものであること。

    したがって、単に安全確保のために深夜の時間帯に 2 人の居宅介護従業者によるサービス提供を行った場合は、利用者側の希望により利用者や家族の同意を得て行った場合を除き、こ の取扱いは適用しない
  •  居宅介護従業者のうち 1 人が基礎研修課程修了者等重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である場合の取扱い

    派遣された 2 人の居宅介護従業者のうちの 1 人が基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者で、1 人がそれ以外の者である 場合については、基礎研修課程修了者等、重度訪問介護研修修了者又は旧外出介 護研修修了者については、基礎研修課程修了者等が派遣される場合の単位数(当該居宅介護従業者が重度訪問介護研修修了者又は旧外出介護研修修了者である 場合には、それぞれ重度訪問介護研修修了者が派遣される場合の単位数又は旧 外出介護研修修了者が派遣される場合の単位数)を、それ以外のヘルパーについ ては所定単位数を、それぞれ別に算定すること。
⑬早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについて

早朝、夜間、深夜の居宅介護の取扱いについては、原則として、実際にサービス提供を行った時間帯の算定基準により算定されるものであること。

ただし、基準額の最小単位(最初の30分とする。)までは、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、多くの時間を占める時間帯の算定基準により算定すること)。

また、基準額の最小単位以降の30分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該30分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該30分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が15分未満である場合には、当該30分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。

なお、「家事援助」については、基準額の最小単位以降の15分単位の中で時間帯をまたがる場合には、当該15分の開始時刻が属する時間帯により算定すること(当該15分の開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間が8分未満である場合には、当該15分のうち、多くの時間帯の算定基準により算定すること)。

また、「通院等乗降介助」については、サービス開始時刻が属する時間帯の算定基準により算定すること(サービス開始時刻が属する時間帯におけるサービス提供時間(運転時間を除く。)が15分未満である場合には、多くの時間(運転時間を除く。)を占める時間帯の算定基準により算定すること)。

なお、土日祝日等におけるサービス提供を行った場合であっても、土日祝日等を想定した加算はないこと。

⑭特定事業所加算の取扱い

特定事業所加算の各算定要件については、次に定めるところによる。

(一) 体制要件

ア 計画的な研修の実施

こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準

(平成18年厚生労働省告示第543号。以下「543号告示」という。)第1号イ(1)の「居宅介護従業者ごとに研修計画を作成」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、居宅介護従業者について個別具体的な研修の目標内容研修期間実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

イ 会議の定期的開催

543号告示第1号イ(2)(一)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定居宅介護事業所における居宅介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当該事業所においてサービス提供に当たる居宅介護従業者のすべてが参加するものでなければならない。

また、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれて開催することで差し支えない。

なお、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、サービス提供責任者従業者1人ひとりと個別に、又は数人ごとに開催する方法により開催することで差し支えない。

また、会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。

なお、「定期的」とは、概ね 1 月に 1 回以上開催されている必要がある。  会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

ただし、 障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を 行うこと。

なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

ウ 文書等による指示及びサービス提供後の報告

543号告示第1号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。

・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項

前回のサービス提供時の状況」を除く事項については変更があった場合に 記載することで足りるものとし、1 日のうち、同一の居宅介護従業者が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省 略することも差し支えないものとする。 

 サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による 指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えないものとする。

この場合、前回のサービス提供時の状況等については、居宅介護従業者の間で引継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のた めサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。 

 同(二)の「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 

 また、利用者に対して、原則として土日、祝日、お盆、年末年始を含めた年 間を通して時間帯を問わずにサービス提供を行っている事業所においては、 サービス提供責任者の勤務時間外にもサービス提供が行われることから、サービス提供責任者の勤務時間内に対応可能な範囲での伝達で差し支えない。 

 なお、同(二)の居宅介護従業者から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、サービス提供責任者は、文書にて記録を保存しなければならない。

エ 定期健康診断の実施

543号告示第1号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない居宅介護従業者も含めて、少なくとも1年以内ごとに1回、事業主の費用負担により実施しなければならない。

オ 緊急時における対応方法の明示

543号告示第1号イ(4)の「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間等を記載した文書を利用者に交付し、説明を行うものとする。なお、交付すべき文書については、重要事項説明書等に当該内容を明記することをもって足りるものとする。

カ 熟練した居宅介護従業者の同行による研修

543号告示第1号イ(5)の「熟練した居宅介護従業者の同行による研修」については、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる居宅介護従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある居宅介護従業者)が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行うものとする。

(二) 人材要件

ア 居宅介護従業者要件

543号告示第1号告示イ(6)の介護福祉士実務者研修修了者介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

なお、介護福祉士、実務者研修修了者又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

看護師等の資格を有する者については、1級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同(6)の要件に含むものとする。

また、同(6)の「常勤の居宅介護従業者」とは、サービス提供時間に含まれるすべての常勤の居宅介護従業者が対象となる。

なお、常勤の居宅介護従業者とは、事業所で定めた勤務時間(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)のすべてを勤務している居宅介護従業者をいう。

イ サービス提供責任者要件

543号告示第1号イ(7)の「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。

5 年以上の実務経験を有する実務者研修修了者介護職員基礎研修修了者 若しくは 1 級課程修了者」について、看護師等の資格を有する者については、 1 級課程の全科目を免除することが可能とされていたことから、1 級課程又は居宅介護職員初任者研修課程を修了したとされた看護師等については、同⑺ の要件に含むものとする。

また、同(8)については、指定障害福祉サービス基準第5条第2項の規定により常勤のサービス提供責任者を2人配置することとされている事業所において、同項ただし書により常勤のサービス提供責任者を1人配置し、非常勤のサービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで基準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責任者を2人以上配置しなければならないとしているものである。

 なお、同号ニ⑶については、指定障害福祉サービス基準第 5 条第 2 項の規 定により配置されることとされている常勤のサービス提供責任者が 2 人以下 の指定居宅介護事業所又は共生型居宅介護事業所であって、基準により配置 することとされている常勤のサービス提供責任者の数(サービス提供責任者の配置について、常勤換算方法を採用する事業所を除く。)を上回る数の常勤 のサービス提供責任者を 1 人以上配置しなければならないこととしているも のである。

(三) 重度障害者対応要件

543号告示第1号イ⑼の障害支援区分 5 以上である者又は同号ニ⑷の障害支援区分 4 以上である者、喀痰吸引等(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は経鼻経管栄養をいう。以下同じ。)を必要とする者、児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児及び児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第 122号)別表障害児通所給付費等単位数表第1の1の表(以下「スコア表」という。)の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である障害児(以下「重度障害児」という。)の割合については、前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前 3 月の 1 月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。

また、本要件に係る割合の計算において、喀痰吸引等を必要とする者及び重度障害児の人数を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基づき、自らの事業又はその一環として喀痰吸引等の業務を行うための登録を受けているものに限られること。

(四) 割合の計算方法

(二)アの職員の割合及び(三)の利用実人員の割合の計算は、次の取扱いによるものとする。

 前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

 前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。

 また、その割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下 回った場合については、直ちに第 1 の 5 の届出を提出しなければならない。 

(五) 経過措置

令和 6 年 3 月 31 日において第 543 号告示第1号イ、ハ又はニの適用を受けている事業所に係る同号イ、ハ又はニの適用については、令和 9 年 3 月 31 日までの間、なお従前の例によることができる。

⑮特別地域加算の取扱い

特別地域加算を算定する利用者に対して、指定障害福祉サービス基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定障害福祉サービス基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできないこととする。

⑯緊急時対応加算の取扱い
  •  「緊急に行った場合」とは、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護(身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合に限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。
  • 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
  • 当該加算の対象となる居宅介護の所要時間については、③(一)及び(三)の規定は適用されないものとする。
    したがって、所要時間が20分未満であっても、30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる居宅介護と当該居宅介護の前後に行われた居宅介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。
  • 緊急時対応加算の対象となる指定居宅介護等の提供を行った場合は、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間要請の内容、当該居宅介護の提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
  • 市町村により地域生活支援拠点等(法第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)として位置付けられていること並びに市町村及び法第 77 条第3項第1号に規定する関係機関(以下「拠点関係機関」という。)との連携及び調整に従事する者(以下「連携担当者」という。)を1名以上配置していることを都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等の場合、1回につき定める単位数に、さらに50単位を加算するものとする。

    なお、市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び事業者は、協議会(法第 89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

    さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や3の⑺の⑤の㈠に規定する拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。
⑰初回加算の取扱い
  1. 本加算は、利用者が過去2月に、当該指定居宅介護事業所等から指定居宅介護等の提供を受けていない場合に算定されるものである。
  2. サービス提供責任者が、居宅介護に同行した場合については、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、同行訪問した旨を記録するものとする。

    また、この場合において、当該サービス提供責任者は、居宅介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。
⑱利用者負担上限額管理加算の取扱いについて

報酬告示第1の3の利用者負担上限額管理加算の注中、「利用者負担額合計額の管理を行った場合」とは、利用者が、利用者負担合計額の管理を行う指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等以外の障害福祉サービスを受けた際に、上限額管理を行う事業所等が当該利用者の負担額合計額の管理を行った場合をいう。

なお、負担額が負担上限額を実際に超えているか否かは算定の条件としない

⑲福祉専門職員等連携加算について
  • 「利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合」とは、
    サービス提供責任者が当該利用者に関わったサービス事業所、指定障害者支援施設等又は医療機関等の社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、公認心理師、作業療法士、言語聴覚士、 看護師、保健師等の国家資格を有する者(以下「社会福祉士等」という。)との連携に基づき
    利用者の日常生活において介助等を必要とする行為について、居宅介護従業者が当該行為を可能な限り、より適切に行うことができるよう、利用者が有する能力、現在の状況、その改善及び維持の可能性の評価等(以下「アセスメント」という。)を勘案した上で居宅介護従業者が提供する指定居宅介護等の内容を定めた居宅介護計画を作成した場合をいう。
  • 社会福祉士等は、利用者の同意を得た上で、居宅介護計画が利用者の障害特性 及び、社会福祉士等が既に把握している利用者個人の状態や状況に応じたより 適切な計画となるように、サービス提供責任者に対して詳細な情報提供を行うこと。
  • 社会福祉士等は、の「アセスメント」及びの当該利用者の特性に関する情報を踏まえて、サービス提供責任者に具体的な助言を行い居宅介護計画の作成に協力すること。
  • 本加算は、社会福祉士等が居宅介護事業所のサービス提供責任者と同時間帯に訪問する初回の日から起算して 90 日以内上限 3 回まで、当該居宅介護計画 に基づき支援した回数に応じて所定単位数を加算する。
  •   指定居宅介護事業所等からサービス事業所、指定障害者支援施設等、医療機関等への支払いは、個々の契約に基づくものとする。
⑳福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介 護職員等ベースアップ等支援加算の取扱いについて

福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の内容については、別途通知(「福祉・介護職員処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和6年3月 26 日付け障障発 0326 第4号、こ支障第 86 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、こども家庭庁支援局障害児支援課長通知))を参照すること。

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