目次
「法定代理受領」とは何か
「法定代理受領」とは、障害福祉サービスを利用する際に、利用者が自ら市町村へ給付費を請求するのではなく、サービス事業者が代わりに請求を行い、給付費が直接事業者に支払われる仕組みです。障害福祉サービスを利用するほとんどの人がこの方式を利用していますが、本来の支払い方式は「償還払い方式」です。
「償還払い方式」では、利用者がサービス事業所に一度全額を支払い、その後、市町村から給付費を受け取るという仕組みです。しかし、利用者が自費で一時的に立て替える必要があるため、経済的な負担が大きく、手続きも煩雑です。そのため、利便性と事務処理の合理性の観点から「法定代理受領方式」が広く採用されるようになりました。
さらに、障害福祉サービス事業者は、基準省令第23条に基づき、法定代理受領によって市町村から介護給付費の支払いを受けた場合、その額を利用者に通知する義務があります。通知は「法定代理受領通知書」などの書面で行われ、利用者へ交付されます。この通知書は領収書ではなく、利用者負担が発生する場合は、代理受領通知書と領収書を別々に発行し、両方を利用者に交付する必要があります。
【参考】介護給付費の額に係る通知等(第23条)
- 事業者は、法定代理受領により市町村から介護給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る介護給付費の額を通知しなければならない。
- 事業者は、第21条第2項の法定代理受領を行わない費用の支払を受けた場合は、その提供した指定居宅介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しなければならない。
参考様式
\事業者必須!待望の2024年版/