障害福祉事業の「移動介護加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「移動介護加算」の概要

移動介護加算とは?
障害福祉サービス事業における移動介護加算とは、利用者が外出時に必要な移動中の介護を評価するための制度です。この加算は、移動介護計画に基づいて提供される標準的な移動介護時間を基準に算定されます。現に要した時間ではなく、事前計画に基づいた内容が重要視されるのが特徴です。

対象サービス

算定要件など

移動介護加算の適用条件

  • 計画に基づいた支援: あらかじめ作成された移動介護計画に沿って支援を行う必要があります。
  • 複数従業者による支援: 同一利用者に2人の従業者が介護を提供する場合、特定の条件を満たせばそれぞれの従業者に加算が適用されます。ただし、100分の90に調整される場合があります。

時間の算定方法と注意点

  • 標準的な時間の適用: 実際の移動時間ではなく、計画上の標準的な時間が算定基準となります。
  • 複数回の移動介護: 同一事業者が1日に複数回支援を行う場合、その合計時間を基に加算が適用されます。
  • 事業者ごとの算定: 複数の事業者が支援を行った場合、事業者ごとに1日分の時間を通算します。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

所要時間単位
イ 1時間未満100単位
ロ 1時間以上1時間30分未満125単位
ハ 1時間30分以上2時間未満150単位
ニ 2時間以上2時間30分未満175単位
ホ 2時間30分以上3時間未満200単位
ヘ 3時間以上250単位
  • 注1 サービス提供時間の取り扱いについて
     利用者に対して、外出時における移動中の介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、重度訪問介護計画に位置付けられた内容の外出時における移動中の介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算する。

  • 注2 2人の従業者による場合
    別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合であって、同時に2人の重度訪問介護従業者が1人の利用者に対して移動中の介護を行った場合に、それぞれの重度訪問介護従業者が行う移動中の介護につき所定単位数を加算する。

    ただし、別に厚生労働大臣が定める要件を満たす場合は、それぞれの重度訪問介護従業者が行う指定重度訪問介護等につき、所定単位数に代えて、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 外出時における移動中の介護(以下「移動介護」という。)を行う場合には、外出のための身だしなみ等の準備、移動中及び移動先における確認等の追加的業務が加わることを踏まえ、一定の加算を行うこととしているものであるが、
    これらの業務については、外出に係る移動時間等が長時間になった場合でも大きく変わる支援内容ではないことから、4時間以上実施される場合は一律の評価としているものである。

    このため、1日に、移動介護が4時間以上実施されるような場合にあっては、「所要時間3時間以上の場合」の単位を適用する。
  • 同一の事業者が、1日に複数回の移動介護を行う場合には、1日分の所要時間を通算して報酬算定する。また、1日に複数の事業者が移動介護を行う場合には、それぞれの事業者ごとに1日分の所要時間を通算して算定する。

参考:障発第1031001号

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

事業者必須!

まとめ

障害福祉サービスにおける「移動介護加算」は、標準的な時間での評価や複数従業者への加算適用など、効率的で公平な運用が意識されています。この制度を正しく理解し、適切に活用することで、利用者の生活の質を高めるとともに、事業者の負担軽減にもつながります。

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次