医療型短期入所受入前支援加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
イ 加算(Ⅰ) | 1,000単位/日 |
ロ 加算(Ⅱ) | 500単位/日 |
注1 イについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。
ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。
注2 ロについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。
ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第7の13の2のイの医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ)については、当該指定短期入所事業所等の医師又は医師の指示を受けた看護職員が、居宅等を訪問し、医療的ケア児(者)の支援を行うにあたり必要な医療的ケアの実施方法の確認、当該医療的ケア児(者)の状態、生活環境及びその他医療型短期入所サービスを利用するにあたり必要な情報の把握(以下「利用前支援」という。)を行い、その内容を踏まえ、利用中の看護や医療的ケアの方法等を、当該医療的ケア児(者)とその家族等及び指定短期入所事業所等の職員と共有した場合に算定する。
また、訪問の際には、実際に支援を行う予定の生活支援員も同行することが望ましい。
なお、同一短期入所事業所においては1度限りの算定とするが、当該事業所を1年以上利用していない場合にはその限りではない。
報酬告示第 7 の 13 の2のロの医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ)については、利用前支援を情報通信機器を用いて行う場合においては、当該医療的ケア児(者)の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、当該医療的ケア児(者)又はその家族に同意を得ること。
参考:障発第1031001号
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