障害福祉事業の「医療型短期入所受入前支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「医療型短期入所受入前支援加算」の概要

医療型短期入所サービスの利用を希望する医療的ケア児者に対して、利用する前から、事前に自宅へ訪問し、医療的ケアの手技等を確認した上で、新たに受け入れた場合を評価するための加算

「医療型短期入所受入前支援加算」は、医療的ケアが必要な利用者が短期入所サービスを円滑かつ安全に利用できるよう、事前準備を評価する制度です。支援内容の確認や情報共有を行うことで、事業所と利用者双方の負担軽減を目指しています。

この加算には「(Ⅰ)」と「(Ⅱ)」の2種類があり、
(Ⅰ)は医師看護職員が直接訪問して確認を行う場合、
(Ⅱ)は遠隔で確認する場合に適用されます。
それぞれ適用条件が異なるため、利用目的に応じた選択が必要です。

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)1,000単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

対象サービス

算定要件など

医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ)の要件

  • 医師または看護職員が利用者宅を訪問し、医療ケアの実施方法を確認。
  • 利用者・家族・事業所間でケア方法を共有。
  • 必要に応じて生活支援員が同行が望ましい。
  • 同一事業所では原則1回のみ算定可能。

医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ)の要件

  • 情報通信機器を用いて医療ケアを確認。
  • 個人情報を扱う場合は事前に同意を取得。

算定時の注意点

  • (Ⅰ)と(Ⅱ)は併用不可。
  • 必要な基準や条件を満たさない場合は算定対象外。
  • 記録書類の管理が必要。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)1,000単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日

注1 イについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。
ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

注2 ロについては、1のロを算定している指定短期入所事業所等であって、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものにおいて、指定短期入所等を行った場合に、当該指定短期入所等を開始した日について、所定単位数を加算する。
ただし、1のイを算定している場合には、算定しない。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

報酬告示第7の13の2のイの医療型短期入所受入前支援加算(Ⅰ)については、当該指定短期入所事業所等の医師又は医師の指示を受けた看護職員が、居宅等を訪問し、医療的ケア児(者)の支援を行うにあたり必要な医療的ケアの実施方法の確認、当該医療的ケア児(者)の状態生活環境及びその他医療型短期入所サービスを利用するにあたり必要な情報の把握(以下「利用前支援」という。)を行い、その内容を踏まえ、利用中の看護や医療的ケアの方法等を、当該医療的ケア児(者)とその家族等及び指定短期入所事業所等の職員と共有した場合に算定する。

また、訪問の際には、実際に支援を行う予定の生活支援員も同行することが望ましい

なお、同一短期入所事業所においては1度限りの算定とするが、当該事業所を1年以上利用していない場合にはその限りではない。

報酬告示第 7 の 13 の2のロの医療型短期入所受入前支援加算(Ⅱ)については、利用前支援を情報通信機器を用いて行う場合においては、当該医療的ケア児(者)の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、当該医療的ケア児(者)又はその家族に同意を得ること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「医療型短期入所受入前支援加算」は、医療的ケア児や医療的支援が必要な人々が短期入所サービスを利用する際に重要な支援制度です。事業所が利用前に十分な準備を行うことで、利用者とその家族の安心感を高め、適切なケアを提供できる環境を整えます。

(Ⅰ)と(Ⅱ)の区分は、訪問や情報通信機器を活用した支援方法によって異なりますが、いずれも利用者の個別ニーズに応じた柔軟な対応を目的としています。本制度を理解し、正しく活用することで、より質の高い福祉サービスの提供が可能となります。

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