障害福祉サービス事業の「要医療児者支援体制加算」とは?

目次

要医療児者支援体制加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)60単位/月
加算(Ⅱ)30単位/月

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 要医療児者支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 要医療児者支援体制加算(Ⅱ) 30単位

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • (1) 趣旨
    当該加算の対象となる事業所は、人工呼吸器を装着している障害児者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児者等(以下「医療的ケア児等」という。)に対して適切な計画相談支援を実施するために、医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、医療的ケア児等へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となる。

    ここでいう「医療的ケア児等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修」とは、地域生活支援事業通知の別紙 2 地域生活支援促進事業実施要綱別記 2-10 に定める医療的ケア児等総合支援事業により行われる医療的ケア児等コーディネーター養成研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修をいう。

    なお、医療的ケア児等から利用申込みがあった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めないものとすることに留意すること。
  • (2) 算定に当たっての留意事項
    • ① 共通事項
      第四の 14 の(2)の1と同趣旨であり、適宜「医療的ケア児等」と読み替えること。
    • ② 要医療児者支援体制加算(I)
      当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している場合であって、かつ、(一)に規定する障害者に対して(二)に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
      • (一) 対象となる障害者
        当該区分は、支援対象者にスコア表の項目の欄に掲げるいずれかの医療行為を必要とする状態である者(以下「対象医療的ケア児者」という。)がいる場合に、全ての利用者に対して加算できることとしている。

        なお、利用者が対象医療的ケア児等に該当するかについて、一定期間毎に確認すること。また、当該確認にあたって、受給者証の記載(加算対象等)により確認が可能な場合は、これによって確認することも考えられる。
      • (二) 対象者への支援
        当該区分は、研修を修了した相談支援専門員により、対象医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前 6 月に、対象医療的ケア児者に対して指定計画相談支援を行っていることとする。

        そのため、対象医療的ケア児者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。

        なお、研修を修了した相談支援専門員同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、対象医療的ケア児者(18 歳未満の者に限る。)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
    • ③ 要医療児者支援体制加算(II)
      当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定するものである。
  • (3) 手続
    第四の14の(2)の規定を準用する。

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

加算の届出様式(厚生労働省)

行動障害・要医療児者・精神障害者・高次脳体制加算(Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)

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