障害児通所支援の基準の解釈通知8・9:多機能型事業所に関する特例と雑則

【参考】児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成24年3月30日障発0330第12号)令和6年3月29日改正

目次

第8 多機能型事業所に関する特例

1 従業員の員数に関する特例(基準第 80 条)

(1) 従業員の員数の特例

 多機能型事業所に配置される従業者については、当該多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所に限る。)の職務に専従するものとし、各指定障害児通所支援事業所ごとに配置される従業者間での兼務を可能としたものである。

(2) 常勤の従業者の員数の特例

 利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所を除く。)において、当該多機能型事業所に置くべき常勤の従業者の員数は、各指定障害児通所支援事業所ごとに置くべき常勤の従業者の員数にかかわらず、1 人以上とすること。

2 設備に関する特例(基準第 81 条)

 多機能型事業所の設備については、当該指定通所支援ごとに必要とされる相談室、洗面所、便所及び多目的室等を兼用することができる。
 しかしながら、多機能型事業所全体の利用定員と比して明らかに利便性を損なう面積規模である場合など、サービス提供に支障があると認められる場合については、この限りではないこと。

3 利用定員に関する特例(基準第 82 条)

(1) 多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所に限る。)の利用定員

 多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所に限る。)の利用定員の合計数は全ての指定通所支援の事業を通じて 10人以上(主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所にあっては、5 人以上。)とすることができるものとしたものである。
 なお、保育所等訪問支援については、利用定員の定めがないため、除かれる。

(2) 多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員

 多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員の合計数が20 人以上である場合は、当該多機能型事業所において実施する指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を 5 人以上とすることができるものであること。

(3) 離島その他の地域における多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所を除く。)の利用定員

 こども家庭庁長官が定める離島その他の地域の基準(平成24年厚生労働省告示第232号)に規定する多機能型事業所(指定通所支援の事業のみを行う多機能型事業所を除く。)であって、都道府県知事が将来的にも利用者の確保の見込みがないと認める場合については、(1)にかかわらず、利用定員の合計は 10 人以上とすることができるものであること。

第9 雑則

1 看護師の業務について

看護師の業務について

 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和3年政令第40号)により、令和3年4月1日より社会福祉施設等への看護師の日雇派遣が可能になったところである。
 同政令の施行通知(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(令和3年3月2日付け医政発0302第14号、職発0302第5号、子発0302第1号、老発0302第6号、障発0302第1号))を踏まえ、日雇派遣看護師が従事する業務は、派遣元事業主及び派遣先の労働者派遣契約において、利用者の日常的な健康管理(施設類型や入所者等の状態等の個別の事情に応じて判断することが必要であるが、例えば、急変等が想定されない入所者等のバイタルチェックや、口腔ケア、服薬管理等)の範囲内とすること。
 なお、指定障害児通所支援事業等における人工呼吸器の管理等の医療的ケアについては、日雇派遣看護師が行うことは想定されないことに留意すること。
 また、准看護師が行う業務は日雇派遣の対象とならない。

 このほか、同政令の施行通知に示された各種手順(派遣元事業主に対する適切な事前説明、緊急時に備えた対応の確保、派遣就業者に対するオリエンテーション等の実施、業務記録等による円滑な業務の引継ぎ、利用者への説明等)を遵守すること。

2 文書の取扱いについて

(1) 電磁的記録について

 基準第83条第1項は、指定障害児通所支援事業者及びその従業者等(以下「事業者等」という。)の書面の保存等に係る負担の軽減を図るため、事業者等は、この府令で規定する書面の作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行うことができることとしたものである。

  •  電磁的記録による作成は、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法によること。

  •  電磁的記録による保存は、以下のいずれかの方法によること。
    • ア 作成された電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

    • イ 書面に記載されている事項をスキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

  •  その他、基準第83条第1項において電磁的記録により行うことができるとされているものは、①及び②に準じた方法によること。

  •  また、電磁的記録により行う場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
(2) 電磁的方法について

 基準第83条第2項は、書面で行うことが規定されている又は想定される交付等(交付、説明、同意その他これに類するものをいう。)について、当該交付等の相手方の利便性向上及び事業者等の業務負担軽減等の観点から、事業者等は、事前に当該交付等の相手方の承諾を得た上で、次に掲げる電磁的方法によることができることとしたものである。

  • 電磁的方法による交付は、以下のアからオまでに準じた方法によること。
    • ア 事業者等は、利用申込者からの申出があった場合には、基準第12条第1項の規定による文書の交付に代えて、エで定めるところにより、当該利用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電磁的方法により提供することができる。
      この場合において、当該事業者等は、当該文書を交付したものとみなす。

      • a 電子情報処理組織を使用する方法のうち(a)又は(b)に掲げるもの
        • (a) 事業者等の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

        • (b) 事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された基準第 12 条第 1 項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

      • b 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

    • イ アに掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

    • ウ アaの「電子情報処理組織」とは、事業者等の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

    • エ 事業者等は、アの規定により基準第12条第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

      • a アのa及びbに規定する方法のうち事業者等が使用するもの
      • b ファイルへの記録の方式

    • オ エの規定による承諾を得た事業者等は、当該利用申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者に対し、基準第 12 条第 1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
       ただし、当該利用申込者が再びエの規定による承諾をした場合は、この限りでない。

  •  電磁的方法による同意は、例えば電子メールにより当該同意の相手方が同意の意思表示をした場合等が考えられること。
     なお、「押印についてのQ&A(令和2年6月19日内閣府・法務省・経済産業省)」を参考にすること。

  •  その他、基準第83条第2項において電磁的方法によることができるとされているものは、①及び②に準じた方法によること。
     ただし、基準又はこの通知の規定により電磁的方法の定めがあるものについては、当該定めに従うこと。

  •  また、電磁的方法による場合は、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。

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