【障害福祉サービス】日中活動サービスを受けながら、居宅の家事援助を受けることはできる? – 時間帯重複の取り扱いについて

目次

サービスの重複時はどうなる?

障害福祉サービスの利用において、複数のサービスを受ける場合、それぞれのサービスの利用時間や報酬算定に関するルールが重要となります。

特に、日中活動サービスと居宅サービスの併用については、注意が必要です。

居宅での家事援助などのサービスを日中活動サービスの利用時間中に受けることはできるのでしょうか?その点について、以下の規定があります。

厚生労働省の通知

留意事項(障発第1031001号) 第二 1 (2)

障害福祉サービス種類相互の算定関係について

介護給付費等については、同一時間帯に複数の障害福祉サービスに係る報酬を算定できないものであること。

例えば、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型又は就労継続支援B型(以下「日中活動サービス」という。)を受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、本来、居宅介護の家事援助として行う場合は、本人の安否確認、健康チェック等も併せて行うべきであることから、居宅介護(家事援助が中心の場合)の所定単位数は算定できない。

一方、日中活動サービスを受けていない時間帯においては居宅介護の所定単位数を算定することができる。

また、日中活動サービスの報酬については、1日当たりの支援に係る費用を包括的に評価していることから、日中活動サービスの報酬を算定した場合(指定宿泊型自立訓練(指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号ロに規定する指定宿泊型自立訓練をいう。以下同じ。)を算定した場合を除く。)には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。

まとめ

障害福祉サービスの利用において、日中活動サービスと居宅サービスの関係性や報酬算定に関するルールは、利用者や関係者にとって重要なポイントです。

それぞれのサービスの特性や制約を理解し、最適な利用方法を模索することが必要です。

本記事では、その基本的なルールや制約について解説し、実際のケースに即した理解を促進しました。障害福祉サービスの利用者や関係者がよりスムーズにサービスを受けられるよう、この情報を活用していただければ幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次