障害福祉サービス事業の「自活訓練加算」とは?

目次

自活訓練加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)
 ※障害児1人につき360日を限度
337単位/回
ロ 加算(Ⅱ)
 ※障害児1人につき360日を限度
448単位/回

注1 個別訓練を行うことにより地域社会で自活することが可能であると都道府県(指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)が認めた障害児に対し、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定福祉型障害児入所施設において、別にこども家庭庁長官が定める基準に適合する自活に必要な訓練(以下「自活訓練」という。)を行った場合に、当該障害児1人につき360日間を限度として所定単位数を加算する。

注2 イについてはロ以外の場合に、ロについて自活訓練を行うための居室をそれ以外の居室がある建物の同一敷地内に確保することが困難である場合であって、当該建物と密接な連携が確保できる範囲内の距離にある借家等において自活訓練を行ったときに、それぞれ所定単位数を加算する。

注3 同一の障害児について、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所中1回を限度として加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

入所報酬告示第1の3の自活訓練加算については、障害児に対し、地域での自立生活に必要な基本的生活の知識・技術を一定期間集中して個別的指導を行うものであり、単に施設内における業務軽減のために使われることのないよう、
(一)個人生活指導
(二)社会生活指導
(三)職場生活指導
(四)余暇の利用指導
について居宅生活移行計画を作成し、自活訓練に当たること。

また、1施設当たりの対象者数に制限を設けないが、事業の効果を上げるため、個別訓練を行うことによって地域で自活することが可能と認められる者が対象者であることに留意すること。

本加算は、同一の指定福祉型障害児入所施設に入所している期間中に、合計で360日まで算定することができることから、長期間集中的に自活訓練を行うほか、短期間で障害児の自活訓練の効果等を見つつ実施時期を分散して行うなど、柔軟に自活訓練を実施することができる。


(例)

  • 高等学校等の3年生のときに、卒業を見据えて180日間集中的に自活訓練を行う。
  • 高等学校等の卒業後の自立を目指して、段階的に自活訓練を行い、退所後を想定した生活に慣れていくために、高校1年生のときに60日2年生のときに90日及び3年生のときに120日行う。


なお、18歳以降に入所の延長を行ったときも本加算の算定は可能だが、その場合、360日から、18歳までに当該指定福祉型障害児入所施設において算定した日数を減じて算定した日数が算定の上限となる。

この事業の実施に当たっては、訓練期間中から対象者が就労退所した後の地域での居住の場の確保に留意するとともに、家族の協力はもちろんのこと、特別支援学校、公共職業安定所、福祉事務所等の関係機関との連携を密にし、対象者が円滑に地域生活移行できるよう万全の配慮をすること。

また、2つの単位を設定した趣旨は、同一敷地内に居住のための場所を確保できない施設についても、同一敷地外に借家等を借り上げることにより、事業を実施できるように配慮したものであり、その様な場合には、緊急時においても迅速に対応できる範囲内において、居住のための場所を確保すること。
なお、都道府県に対し届出があり、適当と認められた施設において自活訓練を受けた場合に加算を算定できるものとする。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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