目次
自己評価未公表減算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
所定単位数×85/100単位 |
(3) 指定就労継続支援A型等の提供に当たって、指定障害福祉サービス基準第196条の3又は指定障害者支援施設基準附則第13条の3に規定する基準に適合するものとして都道府県知事に届け出ていない場合 100分の85
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 自己評価未公表減算について
- ア 報酬告示第 13 の1の注4については、指定障害福祉サービス基準第196条の3に規定する基準を満たしていない場合、つまり、就労継続支援A型サービス費を算定するに当たり算出する評価点の公表について、都道府県に届出がされていない場合に、所定単位数に 100 分の 85 を乗じて得た数を算定するものである。
具体的には、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月まで、利用者全員につき減算を行うものである。
なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数に 100 分の 85 を乗じて得た数を算定するものではないことに留意すること。 - イ 公表の方法等については、スコア留意事項通知を参照すること。
- ア 報酬告示第 13 の1の注4については、指定障害福祉サービス基準第196条の3に規定する基準を満たしていない場合、つまり、就労継続支援A型サービス費を算定するに当たり算出する評価点の公表について、都道府県に届出がされていない場合に、所定単位数に 100 分の 85 を乗じて得た数を算定するものである。
参考:障発第1031001号
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