居宅において単身等で生活する障害者につき、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供および助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な援助を行うサービス。
法律上の定義
対象者
障害者支援施設もしくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者、または居宅において単身であるため、もしくは同居家族等が障害や疾病等のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者。
具体的には以下のような例が挙げられます。
- 障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障害者等で、理解力や生活力等に不安がある方
- 現に、一人で暮らしており、自立生活援助による支援が必要な方
- 障害、疾病等の家族と同居しており(障害者同士で結婚している場合を含む)、家族による支援が見込めない(※2)ため、実質的に一人暮らしと同様の状況であり、自立生活援助による支援が必要な方
届出・報告義務
あわせて読みたい
-
【Q&A】自立生活援助の利用者について、「支援が見込めない状況」とはどのような状況の想定?│H30,03,30.問62
-



【Q&A】「緊急時対応加算」を算定する場合の取り扱いとは?│H21,03,12問2-11
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算について│R02,03,31.問1~15
-



【Q&A】自立生活援助サービス費(Ⅲ)の支給決定を受けている利用者に対して、事業所が月に2回以上自宅に訪問し支援した場合に、自立生活援助サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)が算定できる?│R06,05,10問6
-



雛形で楽々!障害福祉事業所の「感染症及び食中毒の予防並びにまん延の防止のための指針」の作成について
-



【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1






