障害福祉サービス事業の「重度重複障害児加算」とは?

目次

重度重複障害児加算

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

111単位/日

注5のイからト(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

医療型障害児入所施設

111単位/日

注4のイからハ(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有するもの重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

該当サービス

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

関連書籍のご案内

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次