障害福祉サービス事業の「重度重複障害児加算」とは?

目次

重度重複障害児加算

※令和6年4月1日現在

福祉型障害児入所施設

111単位/日

注5のイからト(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有する児童である障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注7の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

医療型障害児入所施設

111単位/日

注4のイからハ(重度障害児支援加算)までに該当する障害児であって、視覚障害聴覚若しくは平衡機能の障害音声機能言語機能若しくはそしゃく機能の障害肢体不自由内部障害(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能又は肝臓の機能の障害をいう。)、知的障害又は精神障害(知的障害を除く。)のうち3以上の障害を有するもの重症心身障害児を除く。)に対し、指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、重度重複障害児加算として、1日につき111単位を所定単位数に加算する。

ただし、注5の2の強度行動障害児特別支援加算が算定される場合は、加算しない。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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