障害福祉事業の「喀痰吸引等実施加算」とは?適用条件と注意点を解説

医療的ケアが必要な者等への喀痰吸引・経管栄養の実施を評価するための加算

目次

「喀痰吸引等実施加算」の概要

「喀痰吸引等実施加算」は、喀痰吸引等の医療的ケアが必要な利用者に対し、安全かつ適切なサービスを提供するための仕組みです。これは、厚生労働大臣が定める基準を満たした利用者を対象に、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引・経管栄養を実施した場合、事業所が所定の単位数を加算できる制度です。

対象サービス

算定要件など

加算対象の利用者

  • 喀痰吸引等が必要と認められた者(医師の指示に基づく)。

実施者の要件

報酬告示と留意事項

報酬告示
30単位/日

指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項(無し)

※該当なし

Q&A

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まとめ

障害福祉サービスにおける「喀痰吸引等実施加算」は、医療的ケアが必要な利用者に対して質の高いサービスを提供するための重要な制度です。この加算を正しく活用することで、利用者が安心して生活を送れる環境を整えるだけでなく、事業所にとってもサービス品質向上の支援となります。

この記事で解説した要件を押さえ、適切に加算を取得することで、利用者と事業者の双方にとってより良い福祉サービスの提供が可能となります。

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