目次
喀痰吸引等実施加算
報酬告示
喀痰吸引等等実施加算
※令和6年4月1日現在
30単位/日 |
指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
※該当なし
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喀痰吸引等等実施加算
※令和6年4月1日現在
30単位/日 |
指定生活介護事業所等において、別に厚生労働大臣が定める者であって喀痰吸引等が必要なものに対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
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