障害福祉サービス事業所の”管理者”とは?

障害福祉サービスの管理者とは、全てのサービスにおいて配置することが求められています。
このページでは、管理者について解説いたします。

目次

管理者の配置

事業所ごとに必ず管理者を配置しなければなりません。ただし、業務に支障がない場合は事業所内の他の職務や、他の事業所の職務とも兼務することが可能です。

対象居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護重度包括支援
条文第6条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象基準該当居宅介護
条文第45条 基準該当居宅介護事業者は、基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

ただし、基準該当居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該基準該当居宅介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象療養介護生活介護自立訓練(機能)自立訓練(生活)就労選択支援就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援短期入所自立生活援助
第51条 指定療養介護事業者は、指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

ただし、指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定療養介護事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象共同生活援助
条文第209条 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし、指定共同生活援助事業所の管理上支障がない場合は、当該指定共同生活援助事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。

 指定共同生活援助事業所の管理者は、適切な指定共同生活援助を提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文第四条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文第四条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定特定相談支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定特定相談支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
参考:平成24年厚生労働省令第28号

管理者の責務

対象居宅介護
条文(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

 サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象重度訪問介護同行援護行動援護重度障害者等包括支援 療養介護生活介護自立訓練(機能)自立訓練(生活)就労選択支援就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援短期入所共同生活援助自立生活援助
条文(管理者及びサービス提供責任者の責務)
第三十条 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

 指定居宅介護事業所の管理者は、当該指定居宅介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

 サービス提供責任者は、第二十六条に規定する業務のほか、指定居宅介護事業所に対する指定居宅介護の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。

 サービス提供責任者は、業務を行うに当たっては、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定の支援が行われるよう努めなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文(管理者の責務)
第二十六条 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者その他の従業者の管理、指定地域移行支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

 指定地域移行支援事業所の管理者は、指定地域移行支援従事者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文(管理者の責務)
第十八条 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者の管理、指定計画相談支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

 指定特定相談支援事業所の管理者は、当該指定特定相談支援事業所の相談支援専門員その他の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

参考:平成24年厚生労働省令第28号

管理者の業務の例

  • 提供するサービスの質の評価と改善
  • 衛生管理等
  • 緊急時の対応、非常災害対策等
  • 従業者及び業務の一元的管理
  • 従業者に対する指揮命令
  • 従業者の勤務体制の確保等
  • 利用者・家族に対する相談及び援助
  • 利用者の日常生活上の適切な支援
  • 利用家族との連携
  • 地域や医療機関との連携
  • 運営規定の制定
  • 利用定員の順守
  • 生産活動の管理
  • その他記録の整備

管理者の資格要件

条文資格要件該当サービス
6条
45条
51条
特になし
※ただし、療養介護については病院であるため、管理者は医師である必要あり(解釈通知)
それ以外
209条管理者は、適切なサービスを提供するために必要な知識及び経験を有する者でなければならない。
→特に資格要件はないものの、仕事内容から考えると相応の経験や能力が必要です。
共同生活援助
日中型 〃
外部利用型 〃

解釈通知

居宅介護

指定居宅介護事業所の管理者は常勤であり、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するものとする。
ただし、以下の場合であって、当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。
なお、管理者は、指定居宅介護の従業者である必要はないものである。

  1. 当該指定居宅介護事業所の従業者としての職務に従事する場合
  2. 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の管理業務に支障がないと認められる範囲内に他の事業所又は施設等がある場合に、当該他の事業所又は施設等の管理者又は従業者としての職務に従事する場合(この場合の他の事業所又は施設等の事業の内容は問わないが、例えば、管理すべき事業所数が過剰であると個別に判断される場合や、併設される指定障害者支援施設等において入所者に対しサービス提供を行う看護・介護職員と兼務する場合などは、管理業務に支障があると考えられる。
     ただし、指定障害者支援施設等における勤務時間が極めて限られている職員である場合等、個別に判断の上、例外的に認める場合があっても差し支えない。)
重度訪問介護同行援護行動援護重度障害者等包括支援 療養介護生活介護自立訓練(機能)自立訓練(生活)就労選択支援就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援短期入所共同生活援助自立生活援助

① 管理者の専従 指定療養介護事業所の管理者は、原則として、専ら当該指定療養介護事業所の管理業務に従事するものである。

ただし、以下の場合であって、当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないときは、他の職務を兼ねることができるものとする。

ア 当該指定療養介護事業所のサービス管理責任者又は従業者としての職務に従事する場合
イ 当該指定療養介護事業所以外の他の指定障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設等の管理者又はサービス管理責任者若しくは従業者としての職務に従事する場合であって、特に当該指定療養介護事業所の管理業務に支障がないと認められる場合

実地指導でのチェックポイント

着眼点(例:居宅介護)
指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置いているか。
(ただし、指定居宅介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することは差し支えない。)
確認資料
管理者の勤務形態が分かる書類
勤務実績表
出勤簿(タイムカード)
勤務体制一覧表

従業者の資格証

👉その他の実地指導のチェックポイント

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