特定事業所加算– tax –
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こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(厚生労働省告示第543号)
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【Q&A】特定事業所加算について、3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば実質的に兼務を認めるということ?│H27,04,30.問36
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【Q&A】特定事業所加算の算定要件である「定期健康診断の実施」については、その年度中に健康診断を実施する前に退職した従業者に対しても、退職後に健康診断を実施する必要は無い理解で差し支えないか?│H27,04,30.問32
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【Q&A】常勤要件の考え方について│H27,04,30.問27~29
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【Q&A】複数のサービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」をどのように算出する?│H21,04,01.問2-2
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【Q&A】「熟練した従業者の同行による研修を実施している」事業所とは、どのような事業所?│H21,04,01.問2-1
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【Q&A】重度訪問介護の「特定事業所加算」について│H21,04,30.問3-1~2
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【Q&A】「利用者(障害児を除く。)の総数のうち障害程度区分5以上である者の占める割合」の具体的な算出方法とは?│H21,04,30.問2-3
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【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
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【Q&A】「特定事業所加算」の資格取得見込者の具体的取り扱いとは?│H21,04,30.問2-1