送迎加算– tax –
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「看護職員」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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「認定特定行為業務従事者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
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【Q&A】「送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、1時間を生活介護計画に位置付ける標準的な時間として加えることができる」というのは同乗している利用者全員に適用?│R06,06,04問2
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【Q&A】1回の送迎で、10 人のうち1人が同一敷地内への送迎だった場合、全員分の加算が70%になる?│H30,03,30.問22
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【Q&A】共生型サービスについてのQ&A集│H30,03,30.問2~12
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【Q&A】病院や日中活動事業所への送迎、日中活動事業所から短期入所事業所への送迎についても、送迎加算の算定対象となる?│H27,04,30.問31
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【Q&A】児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなる?│H27,03,31.問70
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【Q&A】送迎加算について「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できる?│H27,03,31.問63
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【Q&A】「1回の送迎につき、平均10人以上の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定する?│H27,03,31.問3
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【Q&A】送迎の範囲について、事業所と居宅以外に具体的にどこまで認められる?│H27,03,31.問2