短期入所の「緊急受入加算」とは?算定するためのポイント

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緊急受入加算とは

居宅においてご家族などの介護を行う者の急病等により、指定短期入所を緊急に行った場合に、初日から起算して7日間(やむを得ない事情の場合、14日)を限度として、1日につき加算することができます。

□ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) *13 注1 イについては、 1のイの福祉型短期入所サービ ス費又は1の二の共生型短期入所サービス費を算定 している場合であって、 指定短期入所事業所等が、 別に厚生労働大臣が定める者に対し、 居宅において その介護を行う者の急病等の理由により、 指定短期 入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等 を緊急に行った日から起算して7日 (利用者の日常 生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情 がある場合は、14日)を限度として、1日につき、 所定単位数を加算する

障害者総合支援法 事業者ハンドブック

緊急受入加算の単位とは?

緊急受入加算の単位は2つに分かれており、このようになっています。

緊急短期入所受入加算
  • イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位
  • ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位
上記のイ・ロの振り分け条件
  • イ…「1のイの福祉型短期入所サービス費」or「1のニの共生型短期入所サービス費」を算定している場合
  • ロ…「1のロの医療型短期入所サービス費」or「1のハの医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合

要件とは?

【緊急利用者とは】
介護を行う者の疾病その他の事情により居宅で介護が受けれないかつ、利用初日の前々日~当日に当事業所に連絡があった場合

算定日数についての上限は?

原則、最大7日間。やむを得ない事情により最大14日間算定できます。ただし、機械的に延長するのではなく、延長に至る前に介護を受けれる方策などを講じる必要があります。

記録を残しておく

緊急利用した者に関する利用の①理由・②期間・③緊急受入後の対応などの事項を記録します。
14日を限度に引き続き算定する場合、やむを得ない事情も記録する必要があります。

参考事例

利用者が家庭内で暴力を受け、短期入所で緊急受入を行いました。7日間のうちに相談員とご家族でグループホームを探すものの、すぐには入れるグループホームが見つからず、行政とも協議のうえ、やむなく延長となり14日間を算定した事例があります。

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