目次
緊急受入加算とは
居宅においてご家族などの介護を行う者の急病等により、指定短期入所を緊急に行った場合に、初日から起算して7日間(やむを得ない事情の場合、14日)を限度として、1日につき加算することができます。
□ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) *13 注1 イについては、 1のイの福祉型短期入所サービ ス費又は1の二の共生型短期入所サービス費を算定 している場合であって、 指定短期入所事業所等が、 別に厚生労働大臣が定める者に対し、 居宅において その介護を行う者の急病等の理由により、 指定短期 入所等を緊急に行った場合に、当該指定短期入所等 を緊急に行った日から起算して7日 (利用者の日常 生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情 がある場合は、14日)を限度として、1日につき、 所定単位数を加算する
障害者総合支援法 事業者ハンドブック
緊急受入加算の単位とは?
緊急受入加算の単位は2つに分かれており、このようになっています。
緊急短期入所受入加算
- イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位
- ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位
上記のイ・ロの振り分け条件
- イ…「1のイの福祉型短期入所サービス費」or「1のニの共生型短期入所サービス費」を算定している場合
- ロ…「1のロの医療型短期入所サービス費」or「1のハの医療型特定短期入所サービス費」を算定している場合
要件とは?
【緊急利用者とは】
介護を行う者の疾病その他の事情により居宅で介護が受けれない、かつ、利用初日の前々日~当日に当事業所に連絡があった場合
算定日数についての上限は?

原則、最大7日間。やむを得ない事情により最大14日間算定できます。ただし、機械的に延長するのではなく、延長に至る前に介護を受けれる方策などを講じる必要があります。
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記録を残しておく
緊急利用した者に関する利用の①理由・②期間・③緊急受入後の対応などの事項を記録します。
14日を限度に引き続き算定する場合、やむを得ない事情も記録する必要があります。
参考事例
利用者が家庭内で暴力を受け、短期入所で緊急受入を行いました。7日間のうちに相談員とご家族でグループホームを探すものの、すぐには入れるグループホームが見つからず、行政とも協議のうえ、やむなく延長となり14日間を算定した事例があります。
合わせて確認しておきたい
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