短期入所(障害)の算定日数とは?夕方から翌朝までの1泊の場合はどうなる?

短期入所を夕方から利用して1泊して翌朝退所する場合の日数の数え方や、日中は他サービスを併用した場合どうなる?

など算定日数の考え方で分かりにくかった部分があるので解説いたします。

合わせて、算定日数の計算フォームも作成しましたのでご利用ください。

目次

算定日数について

まず結論から言うと、1日中の利用朝だけ日中他サービス利用あっても1日の算定日数は「1」となります。
報酬算定構造では、日中の利用有無によって単位が分けられています。

  • 日中利用有り→基本報酬(Ⅰ)
  • 日中利用無し→基本報酬(Ⅱ)

となります。
【例外】※但し、短期入所を対処し、そのまま同一敷地内の事業所・隣接事業所等へ入所する場合は、退所日は算定されません。
それを認めてしまうと、報酬の二重取りとなってしまうでしょう。

図1 利用形態と算定日数のイメージ

退所日に同一敷地・隣接事業所等に入所する場合

③入所の日数の数え方について

短期入所の日数については、入所した日及び退所した日両方を含むものとする。

ただし、同一の敷地内における指定短期入所事業所、指定共同生活援助事業所、外部サービス利用型指定共同生活援助事業所、指定障害者支援施設等(以下「指定短期入所事業所等」という。)の間で、又は隣接若しくは近接する敷地における指定短期入所事業所等であって相互に職員の兼務や設備の共用等が行われているもの(以下「隣接事業所等」と総称する。)の間で、利用者が一の隣接事業所等から退所したその日に他の隣接事業所等に入所する場合については、入所の日は含み、退所の日は含まれない。

したがって、例えば、短期入所の利用者がそのまま併設の指定障害者支援施設等に入所したような場合は、入所に切り替えた日について、短期入所サービス費は算定しない。

参考:障発第1031001号第二の2(7)

図2 短期入所 報酬算定構造

福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)※障害児  
福祉型強化短期入所サービス費(Ⅰ)・(Ⅱ)
福祉型強化短期入所サービス費(Ⅲ)・(Ⅳ)※障害児
についても、同様となります。

日中利用の有無の判断基準とは?

短期入所ですと、午前は何時までサービスを提供するのか?午後は何時から提供するのか?については、事業者によっても異なります。
そこで、問題となるのが日中利用の有無についてどこで切り分けるのか?となります。
が判断基準は以下となっています。

”昼食を提供したかどうか”

昼食の定義までは決まっていませんが、世間一般的なイメージ(朝食と夕食の中間で、概ね正午頃になるような食事)にあてはまるようでなければいけないでしょう。

算定日数シミュレーション

日数を計算するための簡単なフォームです。

それぞれの日の利用した時間帯にチェックを入れていくと、最後に日数が表示される仕組みです。

使い方
  • ①それぞれの日の利用した時間帯にチェックを入れます。
  • ②日中利用したかどうかによって、サービス費ⅠかⅡが切り替わります。
  • ③一番下に、算定日数の合計が表示されます。

利用者側にとって

利用者側にってはどうなのでしょうか。
行政から支給される日数には上限があります。
前述の理由から、朝だけ、もしくは夜だけの利用であっても1日分を消費することになります。効率だけを求めるのであれば、連続利用のほうが良いかもしれません。

まとめ

朝だけであっても、まる1日であっても、算定日数は「1」で変わりません。短期入所サービス費の(Ⅰ)と(Ⅱ)で支給される単位量が変わります。

詳しい情報は以下のハンドブックで、法令の解釈等含め解説してあり、事業者にとっては必携の内容です。是非ご参考にどうぞ。

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