障害福祉事業の「高次脳機能障害支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「高次脳機能障害支援体制加算」の概要

高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置する事業所を評価する加算

高次脳機能障害支援体制加算は、事故や病気で脳に損傷を受けた方が抱える認知機能の問題(記憶障害、注意障害など)に対応し、生活の質を向上させるために設けられた制度です。この加算を受けることで、障害福祉事業所は専門的な相談支援を提供できる体制を整備します。

対象となる事業所は、高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を配置し、利用者に対して計画的な支援を実施します。これにより、利用者は適切なサポートを受けられる環境が整い、地域社会における生活の安定が期待できます。

対象サービス

算定要件など

加算の種類と単位数

  • 高次脳機能障害支援体制加算(I): 60単位/月
  • 高次脳機能障害支援体制加算(II): 30単位/月

要件

  • 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その内容を公表。
  • 利用者の障害特性を踏まえた計画的な支援を提供。

算定条件

  • 支援対象者の確認:医師の診断書などで高次脳機能障害の診断を定期的に確認。
  • 支援実績の記録:過去6か月間の支援状況を管理。
  • 18歳未満の対象者の場合、保護者への相談支援も条件に含まれる。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)60単位/月
加算(Ⅱ)30単位/月

別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定特定相談支援事業所は、次に掲げる区分に応じ、1月につき所定単位数を加算する。

ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ) 60単位
ロ 高次脳機能障害支援体制加算(Ⅱ) 30単位

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  • 趣旨
    当該加算の対象となる事業所は、脳の器質的病変の原因となる事故による受傷や疾病の発症の事実が確認され、かつ、日常生活又は社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害注意障害遂行機能障害社会的行動障害等の認知障害である障害者等(以下「高次脳機能障害者」という。)に対して適切な計画相談支援を実施するために、高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤相談支援専門員を 1 名以上配置し、高次脳機能障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることが必要となる。

    地域生活支援事業として行われる高次脳機能障害支援者養成に関する研修とは、「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」に基づき都道府県が実施する研修をいい、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」については、当該研修と同等の内容のものであること。

    なお、高次脳機能障害者から利用申込みがあった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認めないものとすることに留意すること。
  • 算定に当たっての留意事項
    • ① 共通事項
      第四の 14 の(2)の1と同趣旨であり、適宜「高次脳機能障害者」と読み替えること。

      (第四の 14 の(2)の1)
      当該加算は行動障害のある知的障害者や精神障害者に対して適切な計画相談支援を実施するための体制を整備することを評価するものであることから、強度行動障害を有する利用者のみならず、当該指定特定相談支援事業所における全ての利用者に対して指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を実施する場合に加算することができるものである。

    • ② 高次脳機能障害支援体制加算(I)
      当該区分は、研修を修了した相談支援専門員 1 名以上配置し、その旨を公表している場合であって、かつ、(一)に規定する障害者に対して(二)に規定する支援を行っている場合に算定するものである。
      • (一) 対象となる障害者
        当該区分は、支援対象者に高次脳機能障害者がいる場合に、全ての利用者に対して加算できることとしている。

        なお、利用者が高次脳機能障害者に該当するかについて、一定期間毎に確認すること。

        また、当該確認にあたっては、以下のいずれかの書類において高次脳機能障害の診断の記載があることを確認する方法によること。
        • 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
        • 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
        • その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したものであること。)
      • (二) 対象者への支援
        当該区分は、研修を修了した相談支援専門員により、高次脳機能障害者に対して現に指定計画相談支援を行っていることを要件としているが、「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前6 月に、高次脳機能障害者に対して指定計画相談支援を行っていることとする。そのため、高次脳機能障害者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくこと。

        なお、研修を修了した相談支援専門員同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、対象高次脳機能障害者(18 歳未満の者に限る。)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も当該区分に該当するものである。
    • ③ 高次脳機能障害支援体制加算(II)
      当該区分は、研修を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している場合に算定するものである。
  • 手続
    第四の 14 の(2)の規定を準用する。

参考:障発第1031001号

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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まとめ

高次脳機能障害支援体制加算は、脳損傷による認知障害を抱える方への支援を強化する重要な制度です。

専門的な研修を受けた相談支援専門員の配置や適切な支援計画の実施を通じて、利用者の生活の質を向上させ、安心して生活できる社会を目指します。この加算を活用する事業所は、要件をしっかり満たし、利用者一人ひとりに合った支援を提供することが求められます。

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