「居宅介護支援費重複減算」の概要
「居宅介護支援費重複減算」は、障害福祉サービスの計画相談支援対象の障害者であって、介護保険法の居宅介護支援の利用者に対して、一体的に障害福祉サービスの計画相談支援や継続サービス利用支援を利用する場合に適用される制度です。報酬の二重払いを防ぐことを目的としており、要介護区分に応じて適用されます。
対象サービス
適用の要件など
居宅介護支援費重複減算(Ⅰ):要介護1または要介護2が対象
居宅介護支援費重複減算(Ⅱ):要介護3~5が対象
適用例:
- 同一相談支援専門員が、介護保険法と障害福祉サービス両方の計画を担当した場合。
報酬告示と留意事項
居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)
相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分(以下「要介護状態区分」という。)が要介護1又は要介護2のものに対して、同法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援(以下「指定居宅介護支援」という。)と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。
(1)機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | -582単位/月 |
(2)機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | -582単位/月 |
(3)機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | -582単位/月 |
(4)機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | -582単位/月 |
(5)サービス利用支援費(Ⅰ) | -582単位/月 |
(6)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) | -633単位/月 |
(7)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) | -633単位/月 |
(8)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) | -633単位/月 |
(9)機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) | -633単位/月 |
(10)継続サービス利用支援費(Ⅰ) | -633単位/月 |
居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)
相談支援専門員又は相談支援員が、計画相談支援対象障害者等であって、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5のものに対して、指定居宅介護支援と一体的に指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援を行った場合に、居宅介護支援費重複減算(Ⅱ)として、次に掲げる区分に応じ、1月につきそれぞれ次に掲げる単位を所定単位数から減算する。
(1)機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) | -894単位/月 |
(2)機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) | -894単位/月 |
(3)機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) | -894単位/月 |
(4)機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) | -894単位/月 |
(5)サービス利用支援費(Ⅰ) | -894単位/月 |
(6)サービス利用支援費(Ⅱ) | -54単位/月 |
(7) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) | -945単位/月 |
(8) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) | -945単位/月 |
(9) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) | -945単位/月 |
(10) 機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) | -945単位/月 |
(11) 継続サービス利用支援費(Ⅰ) | -945単位/月 |
(12) 継続サービス利用支援費(Ⅱ) | -243単位/月 |
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
計画相談支援報酬告示1の注6から8までの居宅介護支援費重複減算及び介護予防支援費重複減算については、1 人の相談支援専門員が、介護保険法の要介護又は要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援又は指定介護予防支援と一体的に指定計画相談支援を提供する場合に減算するものであること。
参考:障発第1031001号
Q&A
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まとめ
居宅介護支援費重複減算は、介護保険と障害福祉サービスの両方を利用する際の報酬調整のために設けられた重要な制度です。適用には要介護区分や支援内容の条件が細かく設定されており、特に相談支援専門員や事業者は理解が欠かせません。本記事で紹介したポイントを踏まえ、効率的で公平な支援の提供を目指しましょう。