障害福祉サービス事業の「強度行動障害者体験利用加算」とは?

目次

強度行動障害者体験利用加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

400単位/日

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者のうち、
別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、加算しない。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 15 の 6 の 4 の強度行動障害者体験利用加算については、次のとおり取り扱うものとする。

  • 対象者の要件
    行動関連項目合計点数が 10 点以上の者であって、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助体験的に利用する者であること。
  • 施設要件
    3 の(2)の㉓の(二)の規定を準用する。
3 の(2)の㉓の(二)
  • (二) 施設要件
    以下のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、強度行動障害を有する者に対して、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。
    • (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
    • (イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者の割合が 100 分の20 以上であること。

参考:障発第1031001号

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