「強度行動障害者体験利用加算」の概要
強度行動障害者体験利用加算は、強度行動障害を持つ利用者に一時的な共同生活援助を提供する際に適用される加算制度です。この加算の目的は、利用者が地域生活に向けた準備を整え、自立を促進するためのサポートを強化することにあります。
加算対象となる事業所は、指定共同生活援助事業所や日中サービス支援型共同生活援助事業所です。これらの施設が、必要な施設基準を満たし、専門的な支援体制を整えている場合に限り、加算が適用されます。
対象サービス
算定要件など
加算適用の要件
1. 対象者の基準
2. 施設の基準
- 個別支援計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。
3. 配置される職員の基準
- 必須職員:強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者または行動援護従業者養成研修修了者を修了したサービス管理責任者または生活支援員を1名以上配置すること。
- 支援体制の充実:生活支援員全体の20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者または行動援護従業者養成研修修了者を修了していること。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
400単位/日 |
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定共同生活援助事業所又は日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、一時的に体験的な指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助の利用が必要と認められる者のうち、
別に厚生労働大臣が定める基準に適合すると認められた利用者に対し、共同生活援助計画又は日中サービス支援型共同生活援助計画に基づき、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
ただし、1の6の重度障害者支援加算を算定している場合は、加算しない。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第15の6の4の強度行動障害者体験利用加算については、次のとおり取り扱うものとする。
- 対象者の要件
行動関連項目合計点数が10点以上の者であって、指定共同生活援助又は日中サービス支援型指定共同生活援助を体験的に利用する者であること。 - 施設要件
3 の(2)の㉓の(二)の規定を準用する。
- (二) 施設要件
以下のいずれにも該当する指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、強度行動障害を有する者に対して、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者の障害特性を踏まえた地域生活のための相談援助や個別の支援を行うものであること。
- (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
- (イ) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者の割合が100分の20以上であること。
- (ア) 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所のサービス管理責任者又は生活支援員のうち、強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者又は行動援護従業者養成研修修了者を1以上配置していること。
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
強度行動障害者体験利用加算は、利用者が地域生活へ移行するための大切なステップを支える制度です。行動面で特別な配慮を必要とする強度行動障害者が、適切なサポートを受けながら体験的に共同生活援助を利用できるよう、事業所には一定の基準が求められます。
この加算制度を適用するには、対象者の基準や施設基準、職員配置の要件をしっかりと満たすことが重要です。事業所としての体制を整えることで、利用者の安心と自立を支援するだけでなく、サービスの質を向上させることにもつながります。
加算制度を適切に活用し、より多くの利用者が安心して地域での生活をスタートできる環境を築きましょう。