「目標工賃達成加算」の概要
目標工賃達成加算は、障害福祉事業の一部として、就労継続支援B型事業所が工賃の向上を目指すために導入された支援制度です。この加算を受けるためには、事業所は毎年工賃向上計画を作成し、設定された目標を達成する必要があります。目標工賃達成加算は、利用者が得る工賃の向上を直接支援するもので、社会的自立を促進し、福祉サービスの質向上に貢献します。
対象サービス
適用条件など
目標工賃達成加算の要件
- 工賃向上計画の作成
- 各事業所が独自の計画を作成し、工賃向上に取り組む
- 各事業所が独自の計画を作成し、工賃向上に取り組む
- 目標工賃の達成
- 設定された目標工賃を達成することが求められる
- 設定された目標工賃を達成することが求められる
- 計算例
- 目標額を達成した場合、加算対象となる
- 目標額を達成した場合、加算対象となる
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項
報酬告示
10単位/日 |
注 13の目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に、1日につき所定単位数を加算する。
この場合において、当該工賃目標は前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上でなければならない。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
- ア 報酬告示第 14 の 13 の 2 の目標工賃達成加算については、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(I)及び就労継続支援B型サービス費(IV)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
- イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上である場合
- (例)令和 4 年度の平均工賃月額が 13,000 円である就労継続支援B型事業所の場合(令和 4 年度と令和 3 年度の全国平均工賃月額の差額は 524 円)
- 令和 5 年度における工賃向上計画における工賃目標を15,000 円とし、実際の平均工賃月額が 15,500 円だった場合
→ 加算 - 令和 5 年度における工賃向上計画における工賃目標を13,100 円とし、実際の平均工賃月額が 15,500 円だった場合
→ 工賃目標が、前々年度の全国平均工賃月額と前々々年度の全国平均工賃月額との差額(524 円)以上となっていないことから加算対象外 - 令和 5 年度における工賃向上計画における工賃目標を15,000 円とし、実際の平均工賃月額が 14,000 円だった場合
→ 工賃目標未達成であることから加算対象外
- 令和 5 年度における工賃向上計画における工賃目標を15,000 円とし、実際の平均工賃月額が 15,500 円だった場合
- (例)令和 4 年度の平均工賃月額が 13,000 円である就労継続支援B型事業所の場合(令和 4 年度と令和 3 年度の全国平均工賃月額の差額は 524 円)
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
目標工賃達成加算[18KB](Excelファイル 外部リンク:厚生労働省)
Q&A
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\事業者必須!/
目標工賃達成加算は、障害福祉サービスにおける工賃向上を目指す重要な制度です。指定就労継続支援B型事業所が設定した工賃向上計画に基づき、目標工賃を達成することで加算を受けられます。この加算は、事業所が利用者の工賃を向上させ、より質の高い福祉サービスを提供するための支援となります。