ここでは、障害福祉事業と会社運営についての年間スケジュールをまとめています。あわせて障害福祉サービスにおいて義務的な項目もまとめています。
目次
年間スケジュール
【モデルケース】
法人の会計年度4月~翌3月末の場合
月 | 障害福祉事業 | 会社運営(事業年度4月~翌3月末の場合) |
---|---|---|
04月 | ・感染対策委員会※ ・業務継続計画(感染対策) | ・4月から5月上旬にかけて、都道府県民税・市民税・税務署より納付書が届く(3月決算の場合) |
05月 | 障害福サービス等情報公表システム」定期報告 | ・「・自動車税の納付 ・住民税特別徴収の通知・納付書届く | ・法人税の納付
06月 | ・虐待防止委員会・研修 ・身体拘束適正化委員会・研修 | ・労働保険年度更新(期限:7月10日) |
07月 | (最終支払いの翌々月末まで) ・感染対策委員会・研修※ | ・処遇改善実績報告・10日まで所得税の納付(1~6月徴収分) ※納期の特例を受けている場合 | ・上旬:日本年金機構月額算定基礎届
08月 | ・業務継続計画(自然災害) | |
09月 | 避難訓練・実施報告 | ・|
10月 | ・感染対策委員会※ | |
11月 | ||
12月 | ||
01月 | 感染対策委員会・研修※ | ・|
02月 | ・処遇改善計画の提出 ・利用日数特例の申請 | |
03月 | ||
その他 適宜 |
※居宅介護、重度訪問介護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助、一般相談支援、特定相談支援については、委員会「概ね6月に1回」、研修「年1回以上」
障害福祉事業の必須項目チェックリスト
- 障害福祉サービス等情報公開制度
毎年5~7月に更新手続きが必要 - 虐待防止員会
- 委員会(年1回以上 ※開催間隔が12カ月以下となること)
- 従業者への周知(年1回以上 ※開催間隔が12カ月以下となること)
- 身体拘束適正化
- 委員会(年1回以上)結果を従業員に周知 ※開催間隔が12カ月以下となること
- 研修(年1回以上) ※開催間隔が12カ月以下となること
- 業務継続計画
- 計画策定・見直し・周知
- 研修及び訓練(年1回以上)
- 感染症予防・まん延防止
- 水防法・土砂災害防止法
- 避難確保計画の作成
- 1年に1回以上、避難訓練を実施
\事業者必須!待望の2024年版/