障害福祉サービス事業の「入院時特別支援加算」とは?

目次

入院時特別支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 90日を超える入院期間が4日未満
 ※月に1回を限度
561単位/回
90日を超える入院期間が4日以上
 ※月に1回を限度
1,122単位/回

 当該月における入院期間(入院の初日及び最終日並びに2の入院・外泊時加算が算定される期間を除く。ロ及び注において同じ。)の日数合計が4日未満の場合 561単位

 当該月における入院期間の日数合計が4日以上の場合 1,122単位

 指定福祉型障害児入所施設において、家族等から入院に係る支援を受けることが困難な障害児が病院又は診療所(当該指定福祉型障害児入所施設の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)への入院を要した場合に、施設従業者(栄養士及び調理員を除く。)が、入所支援計画に基づき、当該病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月につき1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

入所報酬告示第1の4の入院時支援特別加算については、長期間に渡る入院療養又は頻回の入院療養が必要な障害児に対し、指定福祉型障害児入所施設の従業者が病院又は診療所を訪問し、入院期間中の被服等の準備障害児の相談支援など、日常生活上の支援を行うとともに、退院後の円滑な生活移行が可能となるよう、病院又は診療所との連絡調整を行った場合に、1月の入院日数の合計数(入院の初日及び最終日並びに入院外泊時加算が算定される期間除く。)に応じ、加算する。
また、イが算定される場合にあっては少なくとも1回以上ロが算定される場合にあっては少なくとも2回以上病院又は診療所を訪問する必要があること。

なお、入院期間が4日以上の場合であって、病院又は診療所への訪問回数が1回である場合については、イを算定する。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

該当サービス

Q&A

記事が見つかりませんでした。

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次