【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7

目次

(1)生活介護、施設入所支援

重度障害者支援加算①)
問1 生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。

(答)
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、
・ 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護
・ 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援
においてそれぞれ算定することとなる。

(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)①)
問2 算定開始から 180 日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

(答)
お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。

(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)②)
問3 加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

(答)
令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して 180 日を経過していない場合は、(180 日-加算の算定を開始した日から令和6年3月 31 日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)における初期加算を算定する。

また、当該初期加算については、強度行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものであり、
例えば、令和6年4月以前に改定前の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分4以上かつ行動関連項目 10 点以上)を算定して 180 日を経過していた区分6の者が、令和6年4月以降に改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分6以上かつ行動関連項目 10 点以上)を算定する場合は、初期加算の算定はできない。

なお、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。

(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)③)
問4 生活支援員のうち 20%以上の基礎研修修了者を配置することとされているが、その具体的な計算方法如何。

(答)
前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。

その上で、指定生活介護事業所に配置されている生活支援員のうち 20%以上が、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者であることとしているが、当該生活支援員の数は、常勤換算方法ではなく、従業者の実人数で算出し、非常勤職員についても員数に含めることとしている。

具体的な計算方法については、例えば、指定生活介護事業所に生活支援員として従事する従業者の人数が 12 名の場合、12 名×20%=2.4 名となり、よって、3名以上について研修を受講させる必要がある。

(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)④)
問5 基礎研修修了者が勤務していない日であっても、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるのか。

(答)
算定できる。ただし、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実践研修修了者にフィードバックするものとしていることに留意すること。

(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)⑤)
問6 行動関連項目 18 点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能としているが、当該中核的人材養成研修修了者の配置の要件如何。

(答)
中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメントする人材であるため、事業所等に常勤専従の職員として配置されることが望ましいが、人材の確保が困難な場合は、必ずしも常勤又は専従を求めるものではないとしており、他の事業所との兼務や非常勤職員であっても差し支えない。

なお、中核的人材養成研修修了者は、原則として週に 1 回以上、行動関連項目18 点以上である利用者の様子を観察し、支援計画シート等の見直しに関する助言及び指導を行うものとしているため、上記の場合であっても、適切に業務を遂行する体制を確保することが必要である。

(重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)⑥)
問7 行動援護従業者養成研修修了者が支援計画シート等を作成する場合であっても、加算は取得できるか。

(答)
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)及び行動援護従業者養成研修については、いずれも平成 18 年厚生労働省告示第 538 号別表第8に定める内容以上の研修をいうものとしているため、いずれかの研修を修了した者であれば、求められる業務及び加算要件を満たすものである。
なお、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)及び重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程についても、同告示別表第5に定める内容以上の研修をいうこととしており、同様である。

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